国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
今お話もございましたけれども、成年後見制度の創設から四半世紀経過する中で、我が国を取り巻く環境は大きく変化しております。お一人の高齢者の方も増えております。
こうした中で、今回の、本人の意思を尊重して必要なときに必要な支援を行う制度と転換を図るという大きな方向性は意義があると考えているんですけれども、その一方で、制度を柔軟にして、必要なときに終了、交代もしやすくなるということは、泉委員もおっしゃいましたとおり、制度の外側で本人を支える地域の権利擁護体制がもう十分に機能するということが前提になると思います。
ただ、現実は、地域の福祉現場、本当に人材不足が深刻化しております。社協がやればいいと、もうそのとおりだと思うんですけど、社協、人いないです。地域包括受けてくれる事業者も、私の地元でも撤退するようなところ出てきています。どうやってこの地域の福祉を確保していくか。
今回の改正が本当に真に本人の利益になるというためには、この法文上の制度設計だけではなくて、それを支える家庭裁判所の業務も増えますし、また地域の福祉体制の整備も不可欠だという視点から本日は質問いたします。
その視点におきまして、今回の制度改正、今まである意味包括的に漠と決めてしまえばいいということで、言い方は悪いけれども、楽な面もあったと思います。ただ、これからの制度に即しては、新しいところをどうやって解釈するのかというところが現場に伝わらないと非常に混乱するのではないかと、そういった思いで伺ってまいります。
まず最初に、必要性の判断です。
制度開始の審判において、補助人に与える代理権の必要性をどう判断するかというところなんですけれども、今回は、改正案だと、代理権を付与するに当たって、補充性、すなわちほかの手段で対応できるのかどうかといった観点も考慮するとされているかと思います。となると、その福祉のサービスですとか日常生活自立支援事業ですとか、はたまた家族、親族による支援があるかといった後見以外の支援をどうやって使えるかというのを把握しないとその判断ができないのではないかと考えます。
ただ一方で、この開始の審判においては、家裁がこうした事情を職権で幅広く探知する、調査するところまでは恐らく想定していないんではないかと理解しているんですが、となりますと、この補充性の判断に必要な事実関係というのは、これは基本的に申立人が提出する資料から判断されるということになるかと思います。すなわち、申立人の負担が大変非常に重くなるんではないかということも考えられますが、どこまでこの補充性、ほかの手段で対応が困難であるということを申立人に立証を求めるんでしょうかと。それとも、代理権付与の必要性がある程度認められれば足りるのかと、この辺りの関係性をまず最初にお尋ねいたします。
33
泉房穂(立憲)
次に、裁判所です。もう時間は戻りません。これから頑張りましょうという意味で御質問したいと思います。
先ほども言いました、新しい時代が始まります。裁判所が抱え込むのではなくて、あっ、言っておきます、裁判所頑張ってないとは言いません。でも、人的資源は限りがありますし、監督にも限りがあります。情報もほとんど入ってきません。こういった中で、やはり市町村との連携、市町村に意見を求め、市町村から上がってきた情報を踏まえて判断していくスキームがやっと始まるんだと思います。しっかり活用いただきたい。
その中でポイントとなるのは、高額な報酬を継続して得ながら会いにも来…
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34馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まずは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、まず、現行法下におきまして、補助人等の選任につきましては、事案に応じた補助人等の選任という観点から、裁判官が個々の事案における本人の法的ニーズ、法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しております。
改正法案の成立、施行後も、そのような御本人の法的課題や御本人を支える周囲の支援の状況といった様々な状況も踏まえ、適切な事案においては、委員御指摘のとおり、社会福祉協議会等の法人を補助人に選任し、その支援員…
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泉房穂(立憲)
裁判所の運用ですから答弁にも限りがあると思いますが、提案、改めてお伝えします。
私も、この二十数年間このテーマに向き合ってきました。自分なりにも一生懸命やってきた認識もありますが、現実ここにたどり着きました。今後ですけど、私の提案は、やっぱり地域とつながる必要がありますから、市町村にしっかり引き継いで、市町村は社会福祉協議会が私は法人後見をすればいいと思います。社会福祉協議会は法人として、その人が亡くなるまで責任持つ形で、社会福祉協議会が養成した市民後見人がその担う形でやればいいのであって、通帳の管理は社協がやればいいんです。そうすると不正は防げます。…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
今お話もございましたけれども、成年後見制度の創設から四半世紀経過する中で、我が国を取り巻く環境は大きく変化しております。お一人の高齢者の方も増えております。
こうした中で、今回の、本人の意思を尊重して必要なときに必要な支援を行う制度と転換を図るという大きな方向性は意義があると考えているんですけれども、その一方で、制度を柔軟にして、必要なときに終了、交代もしやすくなるということは、泉委員もおっしゃいましたとおり、制度の外側で本人を支える地域の権利擁護体制がもう十分に機能するということが前提になると思います。
ただ、現実は、地域の福祉現場、本当に人材不足が深刻化しております。社協がやればいいと、もうそのとおりだと思うんですけど、社協、人いないです。地域包括受けてくれる事業者も、私の地元でも撤退するようなところ出てきています。どうやってこの地域の福祉を確保していくか。
今回の改正が本当に真に本人の利益になるというためには、この法文上の制度設計だけではなくて、それを支える家庭裁判所の業務も増えますし、また地域の福祉体制の整備も不可欠だという視点から本日は質問いたします。
その視点におきまして、今回の制度改正、今まである意味包括的に漠と決めてしまえばいいということで、言い方は悪いけれども、楽な面もあったと思います。ただ、これからの制度に即しては、新しいところをどうやって解釈するのかというところが現場に伝わらないと非常に混乱するのではないかと、そういった思いで伺ってまいります。
まず最初に、必要性の判断です。
制度開始の審判において、補助人に与える代理権の必要性をどう判断するかというところなんですけれども、今回は、改正案だと、代理権を付与するに当たって、補充性、すなわちほかの手段で対応できるのかどうかといった観点も考慮するとされているかと思います。となると、その福祉のサービスですとか日常生活自立支援事業ですとか、はたまた家族、親族による支援があるかといった後見以外の支援をどうやって使えるかというのを把握しないとその判断ができないのではないかと考えます。
ただ一方で、この開始の審判においては、家裁がこうした事情を職権で幅広く探知する、調査するところまでは恐らく想定していないんではないかと理解しているんですが、となりますと、この補充性の判断に必要な事実関係というのは、これは基本的に申立人が提出する資料から判断されるということになるかと思います。すなわち、申立人の負担が大変非常に重くなるんではないかということも考えられますが、どこまでこの補充性、ほかの手段で対応が困難であるということを申立人に立証を求めるんでしょうかと。それとも、代理権付与の必要性がある程度認められれば足りるのかと、この辺りの関係性をまず最初にお尋ねいたします。
37松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会における議論では、委員御指摘のように、補充性の要件を補助開始の要件とすべきとの意見もございました。ここで言う補充性の要件の内容は、法定後見以外の支援の方法によって本人の課題を解消することができる場合には法定後見を開始しないという意味と解されております。
しかし、法定後見以外の支援があるかどうかについては、法定後見開始の段階では十分に検討することが難しい場合も多く、また、他の支援の有無を家庭裁判所において調査、判断することも困難であると考えられるなどの意見がございました。また、他の支援が存在しないことを認定すること…
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
そこが確認できて安心する方もいらっしゃると思います。
ただ一方で、福祉サービスですとか日常生活自立支援事業等の利用状況の把握が必要であるということ自体は変わりないかと思います。そうすると、開始時に、じゃ、どのような資料に基づいて必要性を判断するのかというところになってくるかと思います。ここが曖昧だと現場は何を用意していいのかというのが、混乱が広がりかねないとも思いますので、一定やはり方針が必要だと思います。
今、現場では本人情報シートを活用しておりますけれども、新制度でもこういったものを使うのか。今このシートに関しましては現…
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39馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものであり、現時点で確たるお答えすることは困難でございますが、今般の改正法案におきまして、必要があると認めるときに補助人に特定の権限を付与することができるとされているところ、一般論として、その認定判断に当たっては、個別の事案に応じて、本人の事理弁識能力の程度や課題の内容、審判を受けることに関する本人の同意の有無等に加えて、必要な場合には、委員御指摘のような福祉的支援の有無や内容についても、それらを基礎付ける資料につき申立人に提出を求めるなどして審査、判断することになるものと考えられます。
…
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