馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

まず、現行法下の包括的な財産管理権を有する後見人等の不正防止策といたしましては、各家庭裁判所におきまして、御親族が後見人等である場合には、弁護士、司法書士等の専門職の関与や不正防止を目的とする後見制度支援信託、後見制度支援預貯金の積極的な活用、また、後見人等に対する責任の重さや職務、事務遂行上の留意点等の適切な情報提供といった方策を講じてきましたほか、後見人等が御親族であるか専門職であるかにかかわらず、後見等事務の報告を定期的に求め、その事務に問題を発見した場合には、速やかに適切な措置を講じて被害を最小限に止めるといった取組を行ってきているものと承知しておりまして、これに加えて、各専門職団体におきまして、団体内部で専門職後見人等に対する不正防止対策に取り組まれているものと承知しております。

今般の改正法の成立、施行後の不正防止策の在り方につき、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、包括的な財産管理権を有する後見制度が廃止され、御本人にとって必要な範囲で補助人に特定の権限を付与することが想定されるという改正法の内容に見合った実効的な不正防止策が各家庭裁判所で講じられていくよう、最高裁判所といたしましても必要な後押しをしてまいりたいと考えております。

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