そういう場合は即時抗告の権限がある。つまり、十分な根拠があるというふうな場合に即時抗告権が成立するんだという解釈を大臣がしていただいていると思うんですけど、私、原則、例外ではないでしょうと今日お尋ねをしているんですけれども、その原則、例外ではないんですが、再審開始決定に対して即時抗告を原則禁止するとした趣旨については、そもそもの法案の提案理由に関わるんだと思うんですね。
大臣御自身が今日説明をされていますけれども、つまり、再審無罪事件に長期間を要する、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっている、その原因について、証拠隠しや捏造の問題、不当な検察官抗告による長期化の問題、現在の再審手続について、その手続保障が十分でない、そのことによる再審格差といった指摘というふうに大臣おっしゃっていますよね。
私は、これは単なる指摘ではなく、事実だと思いますけれども、少なくとも、政府もその指摘について、こうした事態や様々な指摘は従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、これを真摯に受け止めた上で、再審制度の趣旨に立ち返りつつ、反省、改善すべき点について速やかに手当てを講ずる必要があるとしてこの法案を提出されているわけでしょう。その大きな柱が、再審開始決定に対する検察官抗告の原則禁止ですよね。
このこれまでの事態や指摘を真摯に受け止めた上で、反省してこの法案を出しているという、そういう趣旨ですね。
108佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということを定めたものというふうに理解しているところでございます。
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109
仁比聡平(共産)
今のように、刑事局長は、原則禁止、例外行使という、そういう論理で説明をするんですけれども、法文はそうではない。例外行使の要件がというふうな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけど、それは、法文からも、そういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかなと思うんですよ。
ちょっと、大臣に、原則禁止でいいんですけど、この原則禁止の趣旨についてお尋ねしたいと思うんですね。
つまり、これまでは、元々の現行法の条文だったら、再審開始決定について抗告ができる、即時抗告ができると書いてあるわけですよ。これに基づいて検察は抗告をしてきたんですね。その…
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110
平口洋(自民)法務大臣
原則禁止という意味は、原則的にこういう権限がないということでありまして、そのただし書として、条文は場合に限り即時抗告をすることができるとありますので、そういう場合は即時抗告の権限があるということだと思います。
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- (上の発言)
111
仁比聡平(共産)
そういう場合は即時抗告の権限がある。つまり、十分な根拠があるというふうな場合に即時抗告権が成立するんだという解釈を大臣がしていただいていると思うんですけど、私、原則、例外ではないでしょうと今日お尋ねをしているんですけれども、その原則、例外ではないんですが、再審開始決定に対して即時抗告を原則禁止するとした趣旨については、そもそもの法案の提案理由に関わるんだと思うんですね。
大臣御自身が今日説明をされていますけれども、つまり、再審無罪事件に長期間を要する、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっている、その原因について、証拠隠しや捏造の問題、不当な検察官抗告による長期化の問題、現在の再審手続について、その手続保障が十分でない、そのことによる再審格差といった指摘というふうに大臣おっしゃっていますよね。
私は、これは単なる指摘ではなく、事実だと思いますけれども、少なくとも、政府もその指摘について、こうした事態や様々な指摘は従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、これを真摯に受け止めた上で、再審制度の趣旨に立ち返りつつ、反省、改善すべき点について速やかに手当てを講ずる必要があるとしてこの法案を提出されているわけでしょう。その大きな柱が、再審開始決定に対する検察官抗告の原則禁止ですよね。
このこれまでの事態や指摘を真摯に受け止めた上で、反省してこの法案を出しているという、そういう趣旨ですね。
112
平口洋(自民)法務大臣
おおむねおっしゃるとおりだと思います。
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113
仁比聡平(共産)
であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。
そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して再審開始を求める、これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠、旧証拠というふうに実務家は言うわけですけど、新旧証拠を総合して判断をして無罪判決を行うべきだという、そういう合理的な疑いが生じたときには開始…
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114佐佐藤淳法務省刑事局長
再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無につきましては、原則として不服申立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案に応じて、その再審開始決定の内容とか具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から十分に検討を尽くし…
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