原則禁止という意味は、原則的にこういう権限がないということでありまして、そのただし書として、条文は場合に限り即時抗告をすることができるとありますので、そういう場合は即時抗告の権限があるということだと思います。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
前後のやりとり
例外という表現をメディアもしているんですけれども、その言葉は法理としては不正確ではないかなと思っているんですよ。つまり、四百五十条の二という新しく創設される規定が政府案にはあると。そこに、再審開始決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるという条文になっているわけですね。これは、この四百五十条の二の一項によって、この十分な根拠がある場合に限って再審開始決定に対する抗告権が成立する、あるいは発生する、そうでない場合は存在しないと。そういう条文の言わば構造ではありませんか。
お答えいたします。
構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということを定めたものというふうに理解しているところでございます。
今のように、刑事局長は、原則禁止、例外行使という、そういう論理で説明をするんですけれども、法文はそうではない。例外行使の要件がというふうな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけど、それは、法文からも、そういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかなと思うんですよ。 ちょっと、大臣に、原則禁止でいいんですけど、この原則禁止の趣旨についてお尋ねしたいと思うんですね。 つまり、これまでは、元々の現行法の条文だったら、再審開始決定について抗告ができる、即時抗告ができると書いてあるわけですよ。これに基づいて検察は抗告をしてきたんですね。その…
- (上の発言)
原則禁止という意味は、原則的にこういう権限がないということでありまして、そのただし書として、条文は場合に限り即時抗告をすることができるとありますので、そういう場合は即時抗告の権限があるということだと思います。
そういう場合は即時抗告の権限がある。つまり、十分な根拠があるというふうな場合に即時抗告権が成立するんだという解釈を大臣がしていただいていると思うんですけど、私、原則、例外ではないでしょうと今日お尋ねをしているんですけれども、その原則、例外ではないんですが、再審開始決定に対して即時抗告を原則禁止するとした趣旨については、そもそもの法案の提案理由に関わるんだと思うんですね。 大臣御自身が今日説明をされていますけれども、つまり、再審無罪事件に長期間を要する、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっている、その原因について、証拠隠しや捏造の問題、不当な検察官…
おおむねおっしゃるとおりだと思います。
であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。 そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して再審開始を求める、これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠、旧証拠というふうに実務家は言うわけですけど、新旧証拠を総合して判断をして無罪判決を行うべきだという、そういう合理的な疑いが生じたときには開始…