内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答え申し上げます。

まず、新規申請のことでございますが、在留資格、経営・管理の基準改正の効果について具体的な数字をもってお答えすると、例えば、我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的に在留資格、経営・管理に加え、在留資格、高度専門職の一部が該当するところ、これらの在留資格認定証明書交付申請件数は、昨年十月十六日の許可基準の改正前後五か月半で約九六%減となっており、出入国在留管理庁としては、新たな許可基準に基づき、我が国の経済社会の活性化に資する者の在留を認めるという在留資格の本来の目的に沿った形で運用されつつあると認識しております。

次に、許可基準の改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方の取扱いにつきましては、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めるが、適合しない場合は個別の状況を踏まえて対応するとしておりまして、経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して許否の判断を行う予定でございます。

個別の状況については、申請者によって様々であると思われることから、現時点においてこれ以上具体的にお示しすることは困難でございますが、出入国在留管理庁としましては、個別の状況を踏まえ、可能な限り丁寧に審査を行うように努めてまいりたいと考えており、許可基準に適合しないことをもって一律に不許可基準となるものではないことを御理解いただきたいと思います。

なお、一部において、この点、個人事業主であっても三千万円の資本金を準備しなければならないといった誤解が生じております。これにつきまして、上陸基準省令における三千万円は、申請に係る事業の用に供される財産の総額でございますので、個人事業主においては、必ずしも資本金でなく、事業所の確保、一年分の職員の給与、設備投資経費など事業を営むため必要なものとして投下されている総額によって評価するものであり、こういった点を引き続き丁寧に御説明してまいりたいと考えております。

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