お答え申し上げます。
まず、新規申請のことでございますが、在留資格、経営・管理の基準改正の効果について具体的な数字をもってお答えすると、例えば、我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的に在留資格、経営・管理に加え、在留資格、高度専門職の一部が該当するところ、これらの在留資格認定証明書交付申請件数は、昨年十月十六日の許可基準の改正前後五か月半で約九六%減となっており、出入国在留管理庁としては、新たな許可基準に基づき、我が国の経済社会の活性化に資する者の在留を認めるという在留資格の本来の目的に沿った形で運用されつつあると認識しております。
次に、許可基準の改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方の取扱いにつきましては、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めるが、適合しない場合は個別の状況を踏まえて対応するとしておりまして、経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して許否の判断を行う予定でございます。
個別の状況については、申請者によって様々であると思われることから、現時点においてこれ以上具体的にお示しすることは困難でございますが、出入国在留管理庁としましては、個別の状況を踏まえ、可能な限り丁寧に審査を行うように努めてまいりたいと考えており、許可基準に適合しないことをもって一律に不許可基準となるものではないことを御理解いただきたいと思います。
なお、一部において、この点、個人事業主であっても三千万円の資本金を準備しなければならないといった誤解が生じております。これにつきまして、上陸基準省令における三千万円は、申請に係る事業の用に供される財産の総額でございますので、個人事業主においては、必ずしも資本金でなく、事業所の確保、一年分の職員の給与、設備投資経費など事業を営むため必要なものとして投下されている総額によって評価するものであり、こういった点を引き続き丁寧に御説明してまいりたいと考えております。
116
嘉田由紀子(維新)
明記しているところが六割、それで、ハザードマップまで来ると四割弱ということでございます。
私も知事時代経験していたんですけど、滋賀は随分ブラジル系の方が多くて、それで、地震に余りなじんでいないんですね、ブラジル系の方は。だから、地震のときに、お化けが来たと言って、もう本当にパニックになるということも直接聞いておりましたので、その辺り、日本は地震ちょっとぐらい来ても怖くないんだよと、もちろん本当に大規模地震のときは対応を取らないといけないですけど、その辺は是非、現場での自治体で多言語で発信をしていただけるようにお願いしたいと思います。
それから、災害系…
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117河河合宏一内閣官房防災庁設置準備室審議官
お答えします。
在留外国人、それと今御指摘あった観光、外国からの観光客、こういったものが増加しているという中で、外国人への防災・減災対策を推進していくことは大変重要であると認識しております。
国が定める防災基本計画では、外国人の増加等を踏まえ、様々なニーズに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や円滑な避難誘導体制の構築、防災知識の普及や訓練に努めることとされています。
それを踏まえ、現在、内閣府防災では、関係省庁と連携し、防災気象情報の多言語での発信に係る環境整備や周知啓発に取り組むとともに、防災訓練大綱において、国や自治体が実施する訓練について…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
これから出発するという組織ですから、是非とも最初から入れ込んでいただけたらと思います。
時間がちょっと迫っておりますので、三点目は、経営者としての外国人政策、特に経営・管理ビザ取得条件が昨年から変更されました。その効果はどう現れているでしょうか。
また、施行日から三年後の在留期間更新許可申請の判断基準について、法務省さんの方でお願いします。
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- (上の発言)
119内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、新規申請のことでございますが、在留資格、経営・管理の基準改正の効果について具体的な数字をもってお答えすると、例えば、我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的に在留資格、経営・管理に加え、在留資格、高度専門職の一部が該当するところ、これらの在留資格認定証明書交付申請件数は、昨年十月十六日の許可基準の改正前後五か月半で約九六%減となっており、出入国在留管理庁としては、新たな許可基準に基づき、我が国の経済社会の活性化に資する者の在留を認めるという在留資格の本来の目的に沿った形で運用されつつあると認識しております。
次に、許可基準の改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方の取扱いにつきましては、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めるが、適合しない場合は個別の状況を踏まえて対応するとしておりまして、経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して許否の判断を行う予定でございます。
個別の状況については、申請者によって様々であると思われることから、現時点においてこれ以上具体的にお示しすることは困難でございますが、出入国在留管理庁としましては、個別の状況を踏まえ、可能な限り丁寧に審査を行うように努めてまいりたいと考えており、許可基準に適合しないことをもって一律に不許可基準となるものではないことを御理解いただきたいと思います。
なお、一部において、この点、個人事業主であっても三千万円の資本金を準備しなければならないといった誤解が生じております。これにつきまして、上陸基準省令における三千万円は、申請に係る事業の用に供される財産の総額でございますので、個人事業主においては、必ずしも資本金でなく、事業所の確保、一年分の職員の給与、設備投資経費など事業を営むため必要なものとして投下されている総額によって評価するものであり、こういった点を引き続き丁寧に御説明してまいりたいと考えております。
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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嘉田由紀子(維新)
はい。
後半に言っていらした三年後どうなるかというところ、すごく現場では、私も幾つか耳にしていますけれども、不安が増大していますので、そこのところは丁寧に対応していただきまして、やっぱりエスニックレストランとか随分私たちも共に楽しませていただいておりますので、多文化共生のこの方向が誤らないような方向でお願いしたいと思います。
以上です。時間終わりました。
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122安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今回の入管法等改正案は、査証免除国の短期滞在者向けの電子認証制度、JESTAを創設するとともに、在留外国人の受益者負担の観点から、在留資格更新、変更、永住許可の手数料を大幅に引き上げることを主な内容としており、外国人の入国や在留に厳格に対処する点において参政党は反対するものではありません。ただし、法務大臣が手数料を減額、免除する要件は極めて厳格に設定すべきであると考えます。
なお、この法案の背景にある外国人の急激な増加は、この三十年余り、市場開放、規制緩和、民営化、外国資本の参入、外国人材の受入れ等々のいわゆるグローバリズムに…
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