内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答え申し上げます。

在留資格、短期滞在は、入管法上、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動とされているため、このような趣旨からして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人については、短期滞在の資格該当性について慎重な審査を実施することとしております。

もっとも、短期滞在に該当し得る活動は今申し上げたように様々でございまして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人であっても、人道上真にやむを得ない事情等により、例えば健康上の問題とかですね、等により上陸や在留を認める場合もあり得るところでございます。そのため、一年間の短期滞在での滞在期間の合計が百八十日を超える場合を一律に認めないとすることは若干難しい、困難とも考えられます。

出入国在留管理庁としましては、短期滞在の趣旨を踏まえて、引き続き適切な審査に努めてまいりたい、このように考えております。

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