内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

まず初めに、二か月の振り分け期間の後に与えられる在留期間はちょっと様々でございまして、三に限られるというものでもないかなとは思っておりますので、ちょっと補足させていただきます。

その上で、特定活動の在留資格で本邦に在留している難民認定申請者は、基本的に本件、本邦の公私の機関に受け入れられる活動をする者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要が高いところでございます。この在留状況の確認は、難民認定申請の審査の進捗状況や本人の生活状況などを踏まえ確実に行う必要があり、在留諸申請の中で行う必要がございます。

その上で、在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることとしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定しておりませんし、保護措置もございます。

これらのことから、現在の運用が難民認定申請者への過度な対応であるとは考えていない、このように御承知おきいただければと思います。

前後のやりとり

50の発言を見る

58の発言を見る