打越さく良 (立憲民主党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

だから、それが適当でないという質問をしているんですね。だから、それ適当でないと言っているのにそれを繰り返されても、その答弁がおかしいと言っているんです。

それで、難民申請者の場合、難民申請時に付与される在留資格の期間は原則二か月と。その後、この更新でも三か月しか付与されないと。このように細切れの在留資格とする背景について、五月十九日の当委員会で、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高いという答弁だったんですけれども、在留状況の確認のためであれば、入管の窓口に来てもらって話を聞けば足りるわけですね。あるいは、そういった何か書面とか提出させれば足りるわけですね。

更新申請を行わせる、そこに入管庁の人件費が掛かるんだとか、だから手数料を払えとかですね、それはもう目的に対して過度な対応を行っていると言わざるを得ないということで、これは改めるべきではないでしょうか。参考人に。

前後のやりとり

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