内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

まず前提なんですけれども、改正法案におきます在留許可手数料の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行う、こういった観点から、実費それから応益的要素、これを勘案すると。これが軸になっておりまして、諸外国というのは、一定の類型の国からそれが高過ぎないか、安過ぎないか、人材獲得競争の観点からいかがかと、こういうふうな補充的な観点から検討する、こういうふうな判断構造になっているということを条文上からも、又はこれまでの国会の審議でも御説明してきたところでございます。

そういうことで、それを前提として聞いていただきたいんですけれども、雇用主の支払う部分をどう考えるかということでございますが、出入国在留管理庁におきまして調査したところ、諸外国の中には、先生おっしゃるとおり、滞在許可を与える際に、納付を要する費用について雇用主が納付すべきとされる例があることでございます。

その上で、例えば米国のH―1Bの滞在許可に係る手数料等につきましては、その滞在許可を受ける外国人の雇用主が納付しなければならないとされておりますが、滞在許可の申請者は米国では雇用主ということになっておりまして、その申請者である雇用主が手数料等の納付者とされている点では、我が国の入管法における在留許可で申請者が納付者とされていることと同様でございます。

このような両者の関係において、我が国における在留許可手数料の額を定めるに当たり、例えば米国のH―1Bの滞在許可に係る手数料等の額を同種の手数料として勘案することが相当でないとは言い難い、かえってこれを考慮から外すべきだとまでは言えないのかなと、このように考えております。

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