打越さく良 (立憲民主党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

それが適切じゃないと言っているんですよ。何で外国人というくくりでそういう雑な負担のさせ方をするのかということですよね。余りに雑で、本当に公正さに欠けると言わざるを得ません。

法案の六十七条二項、諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるとしていますけれども、五月二十一日の近藤参考人の指摘のとおり、比較対象の選び方を間違ってしまっては判断が誤ってしまう。今回の法案の説明に当たり入管庁が用いたのは、諸外国の費用ということで、資料一、これですね。これでは、七か国のうち今回の改正より高いのは、米国百十万七千円、英国七十二万三千円、カナダ十三万六千円と。だけれども、二十一日、近藤参考人が指摘したとおり、これらの国では、法律上あるいは実務上、その費用は雇用主が負担するのが一般的ということで、それは認めますよね。

アメリカなどの雇用主の払う手数料というものは、日本の在留手数料、個人が負担している日本の在留手数料とは全く同種とは言えないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

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