近藤敦名城大学法学部教授

2026年5月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

永住許可に至るまでの日本の原則的な居住期間は、政府の比較対象としているG7プラス韓国のいずれの国と比べても二倍以上あります。したがって、単純にいえば、それらの国の手数料の二分の一以下で累積的な手数料としては同じになると言えそうです。

で、国籍取得率が低いというのも言いまして、先ほどの国々、七か国の平均は三・八%ですが、日本は〇・三%ですから、日本の十倍以上あります。

もう一つのデータとして、十年以上住んでいるとその国の国籍を取得するかというOECDのデータがあるんですが、例えばカナダですと九〇%です。で、平均で六二%です。日本はこのデータが出せていませんので分かりませんが、そういう意味で、余り長期的にそのお金を払うということはほかの国ではないんですが、日本の場合は恐らく長期的に払う人が非常に多い。先ほど、二世、三世の方が多いと。二世、三世の外国人というのは余りほかの国ではない状況ですが、日本ではそういうことも多いということです。

そういうことも考えますと、先ほどの計算でいうと、二万三千円ぐらいが諸外国の比較できる同種の手数料と言いましたが、この点を考えると、二分の一にすると、今度は一万千五百円ぐらいが実質的な比較の額として、比べるとそんなものが適当じゃないかと計算することはできます。

以上です。

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