内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

まず初めに、委員、先ほど一千億という数字出されたんですけども、私ども答弁したのは六百九十億円から九百二十億円程度で、これは二百三十億円程度の実費が含まれているんで、そこら辺はちょっと補足的に御説明させていただきたいと思います。

その上で、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、あるいは基盤を成す業務と言えるかと思います。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、収容、送還といった退去強制に関係する業務に要する経費についても我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。

また、難民についてでございますが、入管法については、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しています。難民として認定された者には原則として在留資格が付与され、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては我が国に在留する外国人のいずれもが難民やその申請者となり得るものでございます。

そして、難民の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民認定申請中の者や難民者と認定された者に係る在留管理、難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国在留管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、難民の認定に関係する業務に要する政策を実施するに当たっては、我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当であると考えております。

したがって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するに当たっては、不法滞在者対策に係る施策の実施に必要な経費や、難民等の保護、支援に係る施策の一部として難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えております。

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