安達悠司 (参政党)

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

参政党の安達悠司です。

今回の入管法等の改正案は、短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのJESTAの創設、また在留資格の更新、変更、あるいは永住許可の手数料の引上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。

しかし、懸念点としては、手数料の減免規定を新たに設けたことによる減額、免除が安易に拡大していかないかといった問題や、搭乗拒絶通知の日本人への適用等の問題があるかと思っています。また、今回いろいろ審議していく中で出てきた論点として、まず、外国人の上限規制をどうするかと、こういった大枠の話と、あとそれから、短期滞在者が不法在留化していくと、こういった問題、さらに、今日出てきた受益の問題ですね、外国人の受益の問題をどう見るかと、さらに、手数料の減免規定という問題があると思います。

ちょっと今日は、順番を変えまして、先に外国人の受益の問題、三番目の問題からお尋ねしていきたいと思います。

在留資格の更新や変更の許可手数料を今回引き上げますけれども、法務省はその根拠として受益者負担ということを明確に理由としております。一月二十三日の総合的対応策では、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めることが必要であると、こう二十六ページに書かれてありますし、十一月二十一日の総合経済対策では、主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施すると、ここには応益的要素と書いてあります。

また、四月十七日の衆議院での法務委員会での内藤政府参考人の答弁では、在留資格の手数料等に関して、その性格について、外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性質を有すると、このように答弁されております。また、法務大臣は、本日、牧山ひろえ議員からの外国人が受益するものとは何ですかという、こういった趣旨の質問に関しまして、入管の公正な管理によって受ける利益に限らず多種多様な利益を受ける、労働・就学環境、暮らしやすさ、治安の良さ、こういった利益を受けることができるという趣旨の答弁をされました。詳細は議事録を見ていただきたいと思いますが。

こういった趣旨に照らすと、要は、在留資格のこの手数料というのは、外国人が在留資格を恩恵若しくは特典として付与され、我が国に滞在することによる受益、これに見合う対価をこの手数料で取っているんだと考えることもできます。しかし、そうすると、果たして、今回、手数料を一万円や永住でも二十万円ということで上げますが、本当にこれで見合う対価を手数料として徴取できているのか。受益を本当にどのように評価したのかと。今、先ほど、本日、法務大臣が言われたような趣旨でいくと、本当に評価し尽くせているのかという問題があります。

ちなみに、この恩恵ということに関してはマクリーン事件最高裁判決がありまして、マクリーン事件最高裁判決は、御存じのように、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別な条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、受け入れる場合にいかなる条件を付すかを当該国家が自由に決定することができるというふうな趣旨が書かれてありますし、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、在留の権利、引き続き在留をすることを要求し得る権利を保障するものでもないと解すべきと書いてあるので、外国人、入国や在留を要求する権利を持たない者に対して在留を認めるということになるので、これ恩恵的な性格だと、こういったことが前提にあるかと思います。

ということで、質問に入っていきますけれども、そうしますと、この受益者負担という観点を今回この法改正で明確にしたことは私は非常に大きな意義があると思っておりますが、じゃ、今回の手数料が本当に十分なのかと。法務省は外国人施策に必要な額を五百七十二億円と試算していますが、外国人の受益という観点で見た場合、例えば、法律上明文の根拠がない外国人の生活保護、これに関しては令和五年で一千三十億円というふうに聞いております。また、それ以外にももろもろの社会保障、社会保険などもありますが、外国人の受けている利益というのを法務省は一体どのように今回評価したのか、お尋ねいたします。

前後のやりとり

172の発言を見る

180の発言を見る