お答えいたします。
神奈川県の寒川町の事例につきましては、総務省といたしまして、現時点では詳細を承知しておりませんのでコメントは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、民法の規定に基づきまして、共同親権における子の居所の指定については、親権の共同行使として父母の共同の意思で決定すべきものとされております。
他方、現になされた転入、転出等の届出は、発生した事実を届け出るものでありますので、必ずしも共同で行使する必要はないものと解釈しております。
2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)
お答えいたします。
神奈川県の寒川町の事例につきましては、総務省といたしまして、現時点では詳細を承知しておりませんのでコメントは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、民法の規定に基づきまして、共同親権における子の居所の指定については、親権の共同行使として父母の共同の意思で決定すべきものとされております。
他方、現になされた転入、転出等の届出は、発生した事実を届け出るものでありますので、必ずしも共同で行使する必要はないものと解釈しております。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 二十分の時間、有効に使わせていただきます。 まず、最初の質問ですが、出入国管理及び難民認定法、朝からずっと皆さん質問していただいた、これに関して法務大臣にお伺いいたします。 外国人政策、日本の未来にとって大変重要です。私自身は、自治体の役割との関係で質問させていただきます。 もう二十年も前ですが、滋賀県の県政責任者に就任したときに、大変労働者を含めて外国人の方が多かったんです。それで、私自身は、知事の諮問機関として、生活者としての外国人政策はどうあるべきかということで諮問をいただきまし…
外国人の受入れ環境の整備を図る上で、日常生活に深く関わる地方自治体が果たす役割というのは大きいものと認識しております。 例えば、多くの自治体が、地方自治体が外国人向けの日常生活等に関する一元的相談窓口を設置、運営をしております。出入国在留管理庁では、その設置、拡充又は運営に必要な経費の一部について、外国人受入環境整備交付金を交付することにより財政的支援を行っております。 法務省としては、在留許可手数料の収入も活用しながら、一元的相談窓口を設置、運営する地方自治体への財政的支援を含め、出入国在留管理の一層の適正化のための取組を進めていくつもりでございま…
ありがとうございます。 基本的にはかなり人件費なんですね。ここのところの支援を今後ともよろしくお願いいたします。 それから、これ以降は、いつも伺っております共同親権の問題ですが、四月一日からようやく改正民法施行されました。前回聞き切れなかったところで、まずは、今日、資料一に再度挙げさせていただいておりますけれども、度重なる片親による連れ去り行為などで、改正民法の趣旨をどう実現するかという共同親権の行為の現場で起きていることです。 神奈川県の寒川町では、未成年者の転出入において、親権者全員の確認の同意書を必須としております。この寒川町の例について、総…
お答えいたします。
神奈川県の寒川町の事例につきましては、総務省といたしまして、現時点では詳細を承知しておりませんのでコメントは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、民法の規定に基づきまして、共同親権における子の居所の指定については、親権の共同行使として父母の共同の意思で決定すべきものとされております。
他方、現になされた転入、転出等の届出は、発生した事実を届け出るものでありますので、必ずしも共同で行使する必要はないものと解釈しております。
それは、今のそれぞれの個別の事情によって異なると思うんですが、今のお答え、各自治体、千七百四十一自治体の関係者の方も聞いておられますので、それから、今後のこと、実は次の質問も関わるんですけれども、資料二に、佐賀県白石町が、神奈川県の男性からDV支援措置による住民票情報を秘匿したことをめぐる法的措置をとりました。二〇一九年の十月に男性の妻が神奈川から白石町に提出したDV支援措置の申出で、相談機関の警察からは支援の必要性があるものと認めるというような意見は出ていなかったと。ですから、警察は関わっていなかった。そこで、町は申出を受けて男性を支援措置の加害者とし…
お答えいたします。 住民基本台帳制度におけるDV等支援措置は、DV等被害に対する支援の必要性が確認された者について、相手方が申出者の住所を探索することを防止することを目的とするものです。したがいまして、措置の実施に当たりましては、警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらうことにより支援の必要性を見極めることとしております。 委員御指摘のような事案も踏まえまして、相談機関への確認を始め、事務の執行が適切に行われるよう、本年四月の通知において改めて周知したところでございます。適切な運用を図ってまいりたいと考えており…
ありがとうございます。 資料二のところに、支援措置、被害確認見直し進むということで、総務省さんは四月十五日付けで、子を連れ去る目的で不当に支援措置を求める申出の可能性についてなど国会で指摘が出ているのを踏まえ、適正な事務の執行の徹底を全国に通知したということでございます。私もその通知、二ページ物、全て確認させていただきました。全国の都道府県などに出していただき、そして千七百四十一自治体に徹底できるようにということでございますので、ここは是非ともお願いいたします。 もちろんDV被害は深刻です。そして、加害者も被害者も両方減らさないといけませんが、冤罪D…