坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答えいたします。

神奈川県の寒川町の事例につきましては、総務省といたしまして、現時点では詳細を承知しておりませんのでコメントは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、民法の規定に基づきまして、共同親権における子の居所の指定については、親権の共同行使として父母の共同の意思で決定すべきものとされております。

他方、現になされた転入、転出等の届出は、発生した事実を届け出るものでありますので、必ずしも共同で行使する必要はないものと解釈しております。

前後のやりとり

164の発言を見る

172の発言を見る