内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

そもそも、難民認定申請者が在留許可を受けて決定される特定活動の在留資格に係る活動は、本邦に在留し、難民認定申請を行っている者が行おうとする日常的な活動、これが指定されているわけでございます。

このような活動を行おうとする外国人は、基本的には、ほかの在留資格の方と異なりまして、本邦の公私の機関に受け入れられてその監督下等で活動される者ではなくて、あるいは、我が国において一定の身分又は地位を有する者でもない、日本人の配偶者とかそういう方でもないと。このため、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高い。要するに、不安定な身分なので、しっかり見ていかないと、例えば不法滞在、ちょっと好ましくない状況に陥ってしまう可能性が高いと。また、難民認定申請をめぐっては、我が国での在留や就労を目的とした誤用、濫用的な申請と判断される事案も少なからず存在しております。

このことから、お尋ねのD案件については、御指摘のように、在留許可をする場合には短期間の在留期間を決定しているところでございますが、いずれにしても、難民申請の処理をしっかり早くやっていく、これが大事なことだというふうに考えております。

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