お答え申し上げます。
改正法案では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することと規定しております。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えているところでございます。こうしたことから、改正法案の成立後に政令で定める手数料の額についても、在留期間に応じて定めることとしております。
その上で、繰り返しになりますが、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算しておりまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、これにつきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。
そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案した結果、現時点において、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額については、許可される在留期間が三月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が一年の場合は三万円程度、三年の場合は六万円程度、五年の場合は七万円程度、すなわち、期間に応じて比例するのがこの応益要素なんですけれども、単に比例するというのではなくて、やっぱり長期の在留期間が付与される方というのは良好な在留状況にあるということなので、優遇措置として低減させるという工夫で、そうした結果、この一、三、六、七というふうな感じの数字、こういう傾斜具合はどうだろうかということで今検討しているところでございます。
また、永住許可に係る手数料の額につきましては、永住許可後の在留年数の平均を踏まえた受益の程度等を勘案し、二十万円程度を検討しているところでございます。
154
横山信一(公明)
皆さん感じるところは、本当に救わなきゃいけない人がちゃんと救われるんだろうかというところでありまして、そこは個々の事情様々あるのは分かるんですけれども、そういったところをしっかりフォローできるような答弁をいただきたいんですが、次の質問に行きます。
在留外国人数は令和七年末現在で約四百十三万人と過去最多を更新しています。今後も更なる増加が見込まれる、このような状況を背景に、外国人の出入国在留管理政策の更なる強化拡充を図るために、その必要な費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があると。これは、特に短期滞在で観光で来られる方たち、今様々課題が出て…
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155
平口洋(自民)法務大臣
法務省としましては、在留許可手数料の使途について、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えております。
手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでありまして、そのために活用されるものと認識しております。
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156
横山信一(公明)
大臣はそう認識されても、本当にそうなのかというところは皆さん疑問に思ってしまうわけなのでこういう質問したわけでありますけれども、次の質問行きます。
入管庁が検討している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料の想定額について、衆議院法務委員会の質疑では、例えば、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、一年の場合には三万円程度、三年の場合には六万円程度、五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度と答弁をされています。
これまでの、在留期間にかかわらず、これまでは在留期間にかかわらず窓口で六千円支払ってい…
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- (上の発言)
157内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することと規定しております。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えているところでございます。こうしたことから、改正法案の成立後に政令で定める手数料の額についても、在留期間に応じて定めることとしております。
その上で、繰り返しになりますが、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算しておりまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、これにつきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。
そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案した結果、現時点において、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額については、許可される在留期間が三月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が一年の場合は三万円程度、三年の場合は六万円程度、五年の場合は七万円程度、すなわち、期間に応じて比例するのがこの応益要素なんですけれども、単に比例するというのではなくて、やっぱり長期の在留期間が付与される方というのは良好な在留状況にあるということなので、優遇措置として低減させるという工夫で、そうした結果、この一、三、六、七というふうな感じの数字、こういう傾斜具合はどうだろうかということで今検討しているところでございます。
また、永住許可に係る手数料の額につきましては、永住許可後の在留年数の平均を踏まえた受益の程度等を勘案し、二十万円程度を検討しているところでございます。
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横山信一(公明)
入管法の改正案の第六十七条三項に、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のいずれかを受ける外国人が経済的困難その他特別の理由に該当する場合には手数料を減額又は免除することができる旨定めています。具体的にどのような方たちが該当するかについては政令で定めることとされていますが、これまでの国会審議を踏まえても明確になっていません。
衆議院法務委員会では、今考えている当面の考えとして示されているのが、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者とか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受け…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
改正法案第六十七条第三項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者などを想定しているところでございます。
その上で、御指摘のような賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者といった方であっても、審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することがで…
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横山信一(公明)
一面的に、表面的に捉えるならば、手数料の払えない人は日本にいちゃ駄目よというふうにも見えてしまうわけですね。そういう意味では、ここの部分がやはり一番皆さん懸念を持たれるところだというふうに思います。
難民申請者は、在留資格手数料の値上げの影響を受けやすいとの懸念があります。日本で難民申請を行った方たちの多くは、在留資格、特定活動を得て滞在をします。先ほども出ていましたけれども、四月二十一日の委員会で取り上げた、これ私が取り上げた難民申請の振り分けのD案件の場合ですね。この特定活動の在留資格の期間は短く、二か月後に在留資格の更新、次は三か月で更新、その次…
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