お答え申し上げます。
JESTAシステムの設計、開発につきましては、契約事業者が決定しまして、令和八年四月から設計、開発作業を開始しているところでございます。
設計、開発に際しましては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところでございますが、システムが大規模なものであることから、その設計、開発には最低でも十七か月程度の期間を要する見込みとなっております。
設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステム、これ民間も入管庁もそうですけれども、との連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月程度の期間を要する見込みでございます。
加えまして、JESTAの業務に従事する職員に対して、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となるところでございますが、そのためにやはり最低でも三か月程度の期間を確保する必要があると考えております。
出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、JESTAの令和十年度の運用開始に向け、速やかに必要な準備を進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
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横山信一(公明)
これまでの法務省の取組として、上陸審査待ち時間を活用しての指紋、顔写真を取得するバイオカート、これは平成二十八年に導入をしています。また、平成二十九年には、日本人の出帰国や観光等の目的で入国した外国人の出国を対象として、対面手続を要しない顔認証ゲートを導入しました。また、令和七年には、旅客の利便性向上と水際対策の更なる効率化を実現するため、入国動線上に、入管、税関手続、両方ですね、これに必要な情報を同時に提供する共同キオスク、これ財務省税関と共同導入をいたしました。これらいずれも円滑な入国審査を、出入国審査を目的とするものでありまして、入国者を歓迎する人…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
御回答申し上げます。
委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。
我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより、査証を必要とされている外国人につきましては査証審査による事前のスクリーニングが行われております。一方で、国際約束等により査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。
そこで、JESTAは、査…
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横山信一(公明)
ということで、査証を必要としない人を円滑にということなんですけれども、このJESTAは、令和八年の外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策では、導入、運用開始に向けたシステム開発を速やかに行い、令和十年度中にJESTAを着実に導入するということが明記されました。これを受けて、改正案においても、JESTAに係る改正規定は令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日に施行するというふうにされています。
また、JESTAについては、当初は令和十二年を導入目標時期としていたわけでありますが、昨今、令和十年度中の導入に前倒しすることを決定をいたしま…
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- (上の発言)
149内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAシステムの設計、開発につきましては、契約事業者が決定しまして、令和八年四月から設計、開発作業を開始しているところでございます。
設計、開発に際しましては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところでございますが、システムが大規模なものであることから、その設計、開発には最低でも十七か月程度の期間を要する見込みとなっております。
設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステム、これ民間も入管庁もそうですけれども、との連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月程度の期間を要する見込みでございます。
加えまして、JESTAの業務に従事する職員に対して、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となるところでございますが、そのためにやはり最低でも三か月程度の期間を確保する必要があると考えております。
出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、JESTAの令和十年度の運用開始に向け、速やかに必要な準備を進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
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横山信一(公明)
かなり大規模なシステムだということはうかがい知ることができましたけれども、しっかりこの導入時期に合わせて進めていただきたいと思います。
このJESTA創設の必要性の中で説明される現行法の課題として、厳格な上陸審査を行い、不法残留等を企図する者の上陸拒否に努めているが、不法残留等した者を我が国から退去させるためには多大な労力と費用が必要というふうに説明をされているところであります。
ここでいう多大な労力というのはどういうものなのか。また、多大な費用について、不法残留等した者を我が国から退去させる、先ほど同行というのも話がちょっと出ていましたけれども、ど…
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151内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁が実施する送還につきましては、送還費用を被送還者が自己負担する自費出国、帰国費用を負担できない者や自ら帰国しようとしない者について送還費用を国費で負担する国費送還などがあるところでございます。
その上で、国費送還について申し上げれば、令和七年に国費送還を実施した者は八百二十三人でございまして、そのうち、護送官付国費送還により送還した者は三百十八人でございました。
護送官付国費送還の送還費用について申し上げると、送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限…
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横山信一(公明)
かなり掛かっているなというのは分かります。帰国を拒否するという理由は様々あるんでしょうが、そういう人たちを送還するには護送官が必要だということは理解できます。
法務大臣の私的懇談会である出入国在留管理政策懇談会が取りまとめた今後の出入国在留管理行政の在り方では、JESTAの早期導入を含め、新たなデジタル技術を積極的に活用することも、厳格かつ円滑な出入国管理の実現のために不可欠であると提言をされています。他方、同懇談会の議論の過程では、JESTAの導入について、本国での旅券発給等の手続が困難な状況にある真の難民の出国を妨げる等のマイナスの影響が出ることが…
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