内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

難民条約では、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは国によって様々であると理解しております。

そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様、在留資格を付与されることとなり、これにより我が国に在留できることとなることから、その対価として手数料を納付していただく必要がある、これが原則でございます。

その上で、改正法案における諸外国における同種の手数料の額は、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは安くないかを検討する際の指標として勘案するものでございまして、この過程で減免というものも付随的にこれ考えていくことになろうかと思います。

そして、このような諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通し、あるいは近似する国や地域等とすることが相当であると考えておりまして、具体的には、先生からお配りいただきました、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。

その上で、これらの国における難民認定申請者の滞在に関する手数料についても調査した結果、記載のとおり、難民認定申請者の滞在に関して手数料の納付を要しないとする国もあれば手数料の納付を要するとする国もあり、また、滞在に関しての手数料の納付を要しない国であっても、難民認定申請、在留資格とは別の難民認定申請自体に関して手数料の納付を要するなど、態様様々であることが判明しているところでございます。

そこで、今後政令で手数料の額を定めるに当たりましては、このように難民認定申請者の滞在に関する手数料が必要かどうかは国によりやっぱり様々と言わざるを得ないことや、難民認定申請者が在留許可を受ける場合、それにより出入国在留の公正な管理に関する施策の対象となることは他の外国人一般と変わらないことを考慮しつつ、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたい、こういうふうに考えております。

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