お答え申し上げます。
難民条約では、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは国によって様々であると理解しております。
そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様、在留資格を付与されることとなり、これにより我が国に在留できることとなることから、その対価として手数料を納付していただく必要がある、これが原則でございます。
その上で、改正法案における諸外国における同種の手数料の額は、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは安くないかを検討する際の指標として勘案するものでございまして、この過程で減免というものも付随的にこれ考えていくことになろうかと思います。
そして、このような諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通し、あるいは近似する国や地域等とすることが相当であると考えておりまして、具体的には、先生からお配りいただきました、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。
その上で、これらの国における難民認定申請者の滞在に関する手数料についても調査した結果、記載のとおり、難民認定申請者の滞在に関して手数料の納付を要しないとする国もあれば手数料の納付を要するとする国もあり、また、滞在に関しての手数料の納付を要しない国であっても、難民認定申請、在留資格とは別の難民認定申請自体に関して手数料の納付を要するなど、態様様々であることが判明しているところでございます。
そこで、今後政令で手数料の額を定めるに当たりましては、このように難民認定申請者の滞在に関する手数料が必要かどうかは国によりやっぱり様々と言わざるを得ないことや、難民認定申請者が在留許可を受ける場合、それにより出入国在留の公正な管理に関する施策の対象となることは他の外国人一般と変わらないことを考慮しつつ、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
101
川合孝典(国民)
入管庁のホームページに、若しくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せたとして、一体、法務省のホームページ、誰が見ますか。
だから、つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは、知らないところでそういったことも含めて動いてしまって、知らない間に意見も言えずに決まってしまうということを御懸念されているということでありますので、仮にパブコメ、広く意見聴取を関係者の方からするとおっしゃっているわけですから、より具体的に、どういった要は方を対象にして、どのような期間でどういうふうに意見を聞くのかということもきちんと周知、広報をするということ、…
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102内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案におけます、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しております。
そして、今申し上げました、経済的でない、国際礼譲の方でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者につきましては、外交又は公用の在留資格で我が国に在留することとなる外国人を想定しているところでござ…
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103
川合孝典(国民)
つまり、今までは運用でやっていたものを法律上に明記をしたという、そういう理解でよろしいですね。はい、分かりました。
次の質問に移ります。
手数料の決定に当たっては、諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。では、難民申請者についても外国における制度が参考になるものと考えますが、現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問であり、この質問に付随して、お手元に配付した出入国在留管理庁の諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等についてという表裏の一枚の資料で、アメリカ、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国の事例を…
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- (上の発言)
104内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民条約では、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは国によって様々であると理解しております。
そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様、在留資格を付与されることとなり、これにより我が国に在留できることとなることから、その対価として手数料を納付していただく必要がある、これが原則でございます。
その上で、改正法案における諸外国における同種の手数料の額は、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは安くないかを検討する際の指標として勘案するものでございまして、この過程で減免というものも付随的にこれ考えていくことになろうかと思います。
そして、このような諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通し、あるいは近似する国や地域等とすることが相当であると考えておりまして、具体的には、先生からお配りいただきました、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。
その上で、これらの国における難民認定申請者の滞在に関する手数料についても調査した結果、記載のとおり、難民認定申請者の滞在に関して手数料の納付を要しないとする国もあれば手数料の納付を要するとする国もあり、また、滞在に関しての手数料の納付を要しない国であっても、難民認定申請、在留資格とは別の難民認定申請自体に関して手数料の納付を要するなど、態様様々であることが判明しているところでございます。
そこで、今後政令で手数料の額を定めるに当たりましては、このように難民認定申請者の滞在に関する手数料が必要かどうかは国によりやっぱり様々と言わざるを得ないことや、難民認定申請者が在留許可を受ける場合、それにより出入国在留の公正な管理に関する施策の対象となることは他の外国人一般と変わらないことを考慮しつつ、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
105
川合孝典(国民)
一般論として御説明、との御説明ということで受け止めました。
その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係る様々な手数料、このことについて、国、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が七百億、八百億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々な御意見があったわけですよね。
しかしながら、今回は、いわ…
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106内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
御指摘のとおり、いろいろな御意見、国会審議でいただいておりますので、それと、今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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107
川合孝典(国民)
この辺りのところは参議院側の附帯決議の方でも是非検討させていただきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
問い五、附帯決議の五の方です。経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議五ですが、この人道的観点から特段の配慮を要する者は、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人の御認識、見解をお伺いします。
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