入管庁のホームページに、若しくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せたとして、一体、法務省のホームページ、誰が見ますか。
だから、つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは、知らないところでそういったことも含めて動いてしまって、知らない間に意見も言えずに決まってしまうということを御懸念されているということでありますので、仮にパブコメ、広く意見聴取を関係者の方からするとおっしゃっているわけですから、より具体的に、どういった要は方を対象にして、どのような期間でどういうふうに意見を聞くのかということもきちんと周知、広報をするということ、このことをもっと意識して取組をしていただきたいと思います。
時間がないので、次の質問に移りたいと思います。
問い二の方で質問しております、手数料減免措置の対象として、この附帯決議四には、経済的困難のみならず、その他の理由でといった形で記載をされているんですけど、経済的困難以外のその他の理由というのは具体的にどういった事例を想定していらっしゃるのか、これについて御説明ください。
98内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、これまで、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする改正法案の立案に当たりましては、関係団体や出入国在留管理に関する有識者の方々から様々な御意見をいただいているところでございます。
その上で、改正法案が成立すれば、手数料の具体的な額を政令で定めることとなりますが、その場合は、やはりフォーマルな公式の手続として、やっぱりパブリックコメント、これをしっかりやっていく必要があると考えております。
また、出入国在留管理庁では、従前より、共生施策に関する意見を幅広く聴取し、共生施策の企画、…
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99
川合孝典(国民)
いろいろとお取組をいただいているということは今の説明で分かりましたが、五月十五日の日にそのホームページを改修して意見聴取を始めたという事実、我々も知らないんですよ。どうやってこれ周知しているんですか。
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100内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
ホームページにその旨表示しているところではございますが、引き続き適切な広報の取組については検討してまいりたいと思います。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
入管庁のホームページに、若しくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せたとして、一体、法務省のホームページ、誰が見ますか。
だから、つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは、知らないところでそういったことも含めて動いてしまって、知らない間に意見も言えずに決まってしまうということを御懸念されているということでありますので、仮にパブコメ、広く意見聴取を関係者の方からするとおっしゃっているわけですから、より具体的に、どういった要は方を対象にして、どのような期間でどういうふうに意見を聞くのかということもきちんと周知、広報をするということ、このことをもっと意識して取組をしていただきたいと思います。
時間がないので、次の質問に移りたいと思います。
問い二の方で質問しております、手数料減免措置の対象として、この附帯決議四には、経済的困難のみならず、その他の理由でといった形で記載をされているんですけど、経済的困難以外のその他の理由というのは具体的にどういった事例を想定していらっしゃるのか、これについて御説明ください。
102内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案におけます、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しております。
そして、今申し上げました、経済的でない、国際礼譲の方でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者につきましては、外交又は公用の在留資格で我が国に在留することとなる外国人を想定しているところでござ…
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川合孝典(国民)
つまり、今までは運用でやっていたものを法律上に明記をしたという、そういう理解でよろしいですね。はい、分かりました。
次の質問に移ります。
手数料の決定に当たっては、諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。では、難民申請者についても外国における制度が参考になるものと考えますが、現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問であり、この質問に付随して、お手元に配付した出入国在留管理庁の諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等についてという表裏の一枚の資料で、アメリカ、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国の事例を…
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104内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民条約では、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは国によって様々であると理解しております。
そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様、在留資格を付与されることとなり、これにより我が国に在留できることとなることから、その対価として手数料を納付していただ…
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