ありがとうございます。
要するに、国連の勧告の趣旨には従ったけれども、別に今は違反していないと認識しているということでした。
近年、我が国の法改正の背景にはこの国連の勧告や国際機関の基準や勧告などが存在しているケースは決して珍しくはありません。例えば、令和六年十月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会による皇室典範の改正、あるいは夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成三十一年の二月一日には国連子どもの権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告、これは我が国でも民法改正に至りました。また、平成二十五年五月十七日、国連の社会権規約委員会による矯正や刑としての強制労働廃止の勧告、これは懲役や禁錮刑を拘禁刑に一本化する刑法改正に至りました。また、ほかにも不同意性交罪、こういったもの、強姦罪がですね、に変わった刑法改正の背景にも今言った国連の勧告があったということであります。
もちろん、国連や国際機関の基準や勧告のとおり法改正を行うこと自体が直ちに悪いわけではありません。しかし、グローバルスタンダード、世界国家に組み込まれていくような法改正をするべき場合もあれば、他方で、我が国固有の文化や歴史的背景を由来する規制やパターナリズム的な、温情的な法思想を守るべき場合もあると考えられます。
国連や国際機関の基準や勧告を絶対視するのではなく、グローバルなイデオロギーに対しても相対的な視点で一つ一つ我が国の固有性や文化の持つ意味も考えながら判断していくべきではないかと思います。具体的には、また法案審査のときに議論させていただきます。
次に、ちょうど八十年前の昭和二十一年五月から始まった極東国際軍事裁判、以下、東京裁判と言いますが、これについてお尋ねしていきます。
法務省は、昭和三十年から昭和四十八年まで十八年間にわたり、東京裁判を始め、日本人に対して行われた戦争裁判の記録を収集、調査する活動を行ってきたということであります。この活動は法務省の当時の司法法制調査部というところが行ったようでして、平成十二年に集めた資料を国立公文書館に移管したということでありました。
そこで、法務省の司法法制部にお尋ねしますが、この調査の目的と法務省成果物の内容の説明、また国立公文書館に移管した理由をそれぞれお答えください。
103
平口洋(自民)法務大臣
今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。
本法律案は、法制審議会の部会で障害者やその家族等が参加して議論をした結果取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は国内の制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。もっとも、このような内容は国連障害者権利委員会の勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。
この発言のページ
104安安達悠司(参政)
そうしますと、政府は、現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものだったと認識しているのですか。
この発言のページ
105
平口洋(自民)法務大臣
現行の成年後見制度については、障害者権利条約第十二条の二との関係で国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。
現行の成年後見制度においても、本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしてないから、障害者権利条約第十二条の二に反しているものとは認識していないところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
106安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
要するに、国連の勧告の趣旨には従ったけれども、別に今は違反していないと認識しているということでした。
近年、我が国の法改正の背景にはこの国連の勧告や国際機関の基準や勧告などが存在しているケースは決して珍しくはありません。例えば、令和六年十月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会による皇室典範の改正、あるいは夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成三十一年の二月一日には国連子どもの権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告、これは我が国でも民法改正に至りました。また、平成二十五年五月十七日、国連の社会権規約委員会による矯正や刑としての強制労働廃止の勧告、これは懲役や禁錮刑を拘禁刑に一本化する刑法改正に至りました。また、ほかにも不同意性交罪、こういったもの、強姦罪がですね、に変わった刑法改正の背景にも今言った国連の勧告があったということであります。
もちろん、国連や国際機関の基準や勧告のとおり法改正を行うこと自体が直ちに悪いわけではありません。しかし、グローバルスタンダード、世界国家に組み込まれていくような法改正をするべき場合もあれば、他方で、我が国固有の文化や歴史的背景を由来する規制やパターナリズム的な、温情的な法思想を守るべき場合もあると考えられます。
国連や国際機関の基準や勧告を絶対視するのではなく、グローバルなイデオロギーに対しても相対的な視点で一つ一つ我が国の固有性や文化の持つ意味も考えながら判断していくべきではないかと思います。具体的には、また法案審査のときに議論させていただきます。
次に、ちょうど八十年前の昭和二十一年五月から始まった極東国際軍事裁判、以下、東京裁判と言いますが、これについてお尋ねしていきます。
法務省は、昭和三十年から昭和四十八年まで十八年間にわたり、東京裁判を始め、日本人に対して行われた戦争裁判の記録を収集、調査する活動を行ってきたということであります。この活動は法務省の当時の司法法制調査部というところが行ったようでして、平成十二年に集めた資料を国立公文書館に移管したということでありました。
そこで、法務省の司法法制部にお尋ねしますが、この調査の目的と法務省成果物の内容の説明、また国立公文書館に移管した理由をそれぞれお答えください。
107内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
当時の収集計画実施の詳細な経緯、経過につきましては、現時点においては不分明でございますけれども、国立公文書館の資料によりますれば、昭和三十一年に当省で省議決定されました戦争裁判関係資料収集計画大綱において、調査の目的は、今次大戦において戦争犯罪を犯したものとして日本人に対してなされた裁判に関する資料を調査、収集、整理し、その重要なものを編さん、印刷して、これらを後世に残すこととされております。
その上で、当該省議決定に基づきまして、当時法務省が行った調査等に係る資料につきましては、平成十一年度に既に国立公文書館に移管済みでござい…
この発言のページ
108安安達悠司(参政)
ただいまの件ですね、法務省の行った内容がお答えできないというのは、ちょっと私はこれ理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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109
伊藤孝江(公明)
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
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