安達悠司 (参政党)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

ありがとうございます。

要するに、国連の勧告の趣旨には従ったけれども、別に今は違反していないと認識しているということでした。

近年、我が国の法改正の背景にはこの国連の勧告や国際機関の基準や勧告などが存在しているケースは決して珍しくはありません。例えば、令和六年十月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会による皇室典範の改正、あるいは夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成三十一年の二月一日には国連子どもの権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告、これは我が国でも民法改正に至りました。また、平成二十五年五月十七日、国連の社会権規約委員会による矯正や刑としての強制労働廃止の勧告、これは懲役や禁錮刑を拘禁刑に一本化する刑法改正に至りました。また、ほかにも不同意性交罪、こういったもの、強姦罪がですね、に変わった刑法改正の背景にも今言った国連の勧告があったということであります。

もちろん、国連や国際機関の基準や勧告のとおり法改正を行うこと自体が直ちに悪いわけではありません。しかし、グローバルスタンダード、世界国家に組み込まれていくような法改正をするべき場合もあれば、他方で、我が国固有の文化や歴史的背景を由来する規制やパターナリズム的な、温情的な法思想を守るべき場合もあると考えられます。

国連や国際機関の基準や勧告を絶対視するのではなく、グローバルなイデオロギーに対しても相対的な視点で一つ一つ我が国の固有性や文化の持つ意味も考えながら判断していくべきではないかと思います。具体的には、また法案審査のときに議論させていただきます。

次に、ちょうど八十年前の昭和二十一年五月から始まった極東国際軍事裁判、以下、東京裁判と言いますが、これについてお尋ねしていきます。

法務省は、昭和三十年から昭和四十八年まで十八年間にわたり、東京裁判を始め、日本人に対して行われた戦争裁判の記録を収集、調査する活動を行ってきたということであります。この活動は法務省の当時の司法法制調査部というところが行ったようでして、平成十二年に集めた資料を国立公文書館に移管したということでありました。

そこで、法務省の司法法制部にお尋ねしますが、この調査の目的と法務省成果物の内容の説明、また国立公文書館に移管した理由をそれぞれお答えください。

前後のやりとり

102の発言を見る

110の発言を見る