今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。
本法律案は、法制審議会の部会で障害者やその家族等が参加して議論をした結果取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は国内の制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。もっとも、このような内容は国連障害者権利委員会の勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。
本法律案は、法制審議会の部会で障害者やその家族等が参加して議論をした結果取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は国内の制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。もっとも、このような内容は国連障害者権利委員会の勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。
もう質問の方は、時間過ぎておりますので、済みません。もう時間過ぎておりますので、質問の方は終わらせていただきたいと思います。よろしいですか。
済みません、十分しかなくて。
また、じゃ、総務省さんの方は、内々で結構ですので答弁いただいて、それでまた後から紹介させていただきます。全国の自治体が関係してきますので、どうかよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。以上です。
参政党の安達悠司です。 まずは、今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。 今国会に提出された民法改正案は、後見、保佐、補助の三類型を廃止して補助に一本化し、後見人の包括代理権や取消し権をなくすものです。 ところで、令和四年十月の国際連合、国連の勧告では、我が国に対し、意思決定代行制度の排除並みの民法改正を求めています。国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見二十八項には、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認…
今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。
本法律案は、法制審議会の部会で障害者やその家族等が参加して議論をした結果取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は国内の制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。もっとも、このような内容は国連障害者権利委員会の勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。
そうしますと、政府は、現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものだったと認識しているのですか。
現行の成年後見制度については、障害者権利条約第十二条の二との関係で国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。
現行の成年後見制度においても、本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしてないから、障害者権利条約第十二条の二に反しているものとは認識していないところでございます。
ありがとうございます。 要するに、国連の勧告の趣旨には従ったけれども、別に今は違反していないと認識しているということでした。 近年、我が国の法改正の背景にはこの国連の勧告や国際機関の基準や勧告などが存在しているケースは決して珍しくはありません。例えば、令和六年十月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会による皇室典範の改正、あるいは夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成三十一年の二月一日には国連子どもの権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告、これは我が国でも民法改正に至りました。また、平成二十五年五月十七日、国連の社会権規約委…