済みません。お尋ねにつきましては、与党内審査において議論いただいているところでありますので、現時点において私からお答えするのは差し控えさせていただきます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
前後のやりとり
違法でないのであれば、違法でないことを今より悪くする必要はありません。
現状できることは少なくともできるように法改正必要ですから、裁判官の裁量による、まさに証拠開示命令、証拠提出命令でも私は構わないですけど、いずれにしても、今より悪くしては駄目だという考えから修正が不可欠だと考えております。
次、目的外使用のものです。現行法上、こんなものありませんよね。どうぞ。
お答えいたします。
現行で、再審請求審におきましては、いわゆる証拠、いわゆる証拠開示命令制度、あるいは証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なって、ないということでございます。
現行ないのに改悪することないじゃないですか。現行法で別に何か問題起こっていないんですよ。現行法で問題ないのに、なぜ改悪するんですか。こんなの削除でいいと思います。 最後に、抗告です。 抗告はもう多く議論されております。今回、大きく修正、政府案修正がなされると理解をしております。いわゆる刑訴法上四百五十条に規定する抗告規定の部分から四百四十八条一項の再審決定の部分を削除するという条文であります。だったら、もうそれでいいじゃないですか。それを削除すれば、それで全面禁止になるんですから、新たな新設条文を作る必要はないと私は考えます。 質問は端的です。この…
- (上の発言)
済みません。お尋ねにつきましては、与党内審査において議論いただいているところでありますので、現時点において私からお答えするのは差し控えさせていただきます。
じゃ、ここをもう一回聞きます。
四百五十条の抗告規定から……
時間になりましたので、新たな質問の方はお控えください。
再審決定の部分がまさに削除されれば、全面禁止になるという理解を私はしております。その方向でやるかやらないかは立法府の責任なので、もう今となっては法務省を責める気はありません。ある意味、立法府の責任において修正を果たすということでありますので、今おられる委員の皆さん、是非共に頑張りましょう。よろしくお願いします。