司法書士会等いろんな団体さんにお願いしているのはいいんですけれども、積極的に主体的に一緒になってやっていただきたいと思いますし、また、例えば日本司法書士連合会がシンポジウムを開催するに当たりどういうものが必要なのかということも具体的に聞いて、そしてそれをちゃんと応えてあげていただきたいし、さっきも言いましたように、いろんな団体に言うんじゃなくて、自ら法務省が発案して関わっていただきたいなと思うんです。
この問題は、また機会があれば私も引き続き取り組んで発言してまいりたいと思いますが、本当に苦しんでおられる依存症の方々、そして依存症の特に家族の方の思いを込めて、私もこれからも法務委員会でもまた引き続き応援していきたいなと思っております。
ありがとうございました。質問を終わります。
31由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
配偶者等への暴力の被害者支援に当たりましては、委員御指摘のとおり、配偶者暴力支援センターと関係機関との連携が重要であると考えております。このため、第六次男女共同参画基本計画におきましては、配偶者暴力防止法に基づく協議会を設置している都道府県数について、二〇三〇年四月までに四十七都道府県とするとの成果目標を掲げております。
現時点で配偶者暴力防止法に基づく協議会が設置されていない都道府県につきましては、例えば、既存の非法定の協議会を法定協議会にするに当たりまして、その機能の充実を検討しているなど、設置準備に時間を要している自治体があ…
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牧山ひろえ(立憲)
是非一つ一つ具体的に、なぜ立ち上がらないのかということは調べてはいただいていると思いますけれども、期限を決めて、去年からもう大分増えたと思いますけれども、あと五都道府県しかないので、せっかくですからもうすぐやってください。こうすることによって、本当に緊急性を伴う高い課題ですし、こうすることによってDVの被害対策、すぐに対応できると思いますので、是非この協議体を早急にあともう五つつくっていただければと思います。具体的なお願いでございます。
それから、話題は変えますが、ギャンブル等依存症対策について法務大臣にお伺いしたいと思います。
三年ごと改正の第二回…
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平口洋(自民)法務大臣
ギャンブル等依存症対策につきましては、関係機関が相互に連携し、総合的に進める必要があると認識をいたしております。
御指摘の基本計画においては、関係省庁は関係機関に対して通知を発出し、各地域の包括的な連携協力体制に積極的に参加すること等を促進することとされております。法務省も日本司法書士会連合会に対して通知を発出し、特に多重債務問題への対応の観点から、司法書士会の積極的な参画を促進してきたところでございます。
法務省としましては、引き続き、基本計画に基づいて、ギャンブル等依存症対策において司法書士がその役割を果たすことができるよう、日本司法書士連合会と…
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- (上の発言)
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牧山ひろえ(立憲)
司法書士会等いろんな団体さんにお願いしているのはいいんですけれども、積極的に主体的に一緒になってやっていただきたいと思いますし、また、例えば日本司法書士連合会がシンポジウムを開催するに当たりどういうものが必要なのかということも具体的に聞いて、そしてそれをちゃんと応えてあげていただきたいし、さっきも言いましたように、いろんな団体に言うんじゃなくて、自ら法務省が発案して関わっていただきたいなと思うんです。
この問題は、また機会があれば私も引き続き取り組んで発言してまいりたいと思いますが、本当に苦しんでおられる依存症の方々、そして依存症の特に家族の方の思いを込めて、私もこれからも法務委員会でもまた引き続き応援していきたいなと思っております。
ありがとうございました。質問を終わります。
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泉房穂(立憲)
泉房穂です。
再審法に関してです。大きく状況が変わりました。いよいよ国会議員の出番です。政府案が提出されます。そして、超党派の議員立法案も提出されると聞いております。
私個人の立場としては、超党派の議員立法案を可決すればいいという立場ですが、仮にそれが難しくても、提出されるであろう政府案を立法府の責任において修正すべきが私たち立法府の責任。立法府は法律を作るところです。私たちが法律を作り、それに従って検察や法務省が動いていただくというのが国会議員の仕事だという認識であります。
それを前提に、今日は刑事局長に質問しますけど、時間十分なんで、もう端的に…
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36佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、今、再審の請求審に関する手続規定は極めて少ないものでございまして、いわゆる調査手続については、今回の法改正で、法案を提出すべく準備している中で出てきたものでございます。
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泉房穂(立憲)
であれば、これは修正で削除します。
次、行きます。二つ目です。いわゆる証拠開示の問題です。
証拠開示は、おっしゃるように、御指摘のとおり、現行法では十九条しか再審の条文がなく、証拠開示に関する規定が不足している点は、そのとおりであります。
今回ですけど、現状よりひどくなる案作ってどないするんですか。今よりも証拠が出にくくなるような改悪じゃないですか。私は本当に情けなく思います。
一点、まず聞きます。一つ目です。
証拠の一覧表、日野町事件の第一次再審請求審では、現行法に規定はないけれども、裁判官が命じて一覧表出てきています。これ違法ですか、端的に…
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