これ、統計取ることは難しいとおっしゃったけど、別にそんな難しいはずはないので、スタート時点で親権に争いがあった事件ということで統計取っていただければ全然話が簡単だというふうに考えています。
さて、その上で、子の幸せ、双方の親、親戚にとっての幸せ、これを第一に考えて制度設計をしていただきたいと考えますが、裁判所の事務負担の軽減策についても講じていただきたいというふうに考えています。
この度施行された民法改正に向けて法制審議会家族法部会での議論が行われましたが、それについて質問ですが、一般論として、諮問事項を調査審議するために置かれる法制審の委員を選任する際、検討テーマとの関係で、その人がどのような考え、主張を有しているかを調査しているのでしょうか。これ、個別の問題ではなくて一般論をお聞きしていますので、お答えください。
123内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争として、その取扱状況や紛争の個別具体的な内容までこれは把握しておりませんので、離婚後の親権をめぐる紛争、こういったものに特化した形での取扱件数、これは承知しておりませんけれども、身分、これは夫婦や親子関係、これを含むものでありますが、この身分関係紛争その他家事関係という形で取扱件数を把握しております。
その上で、認証ADR事業者によるこの身分関係紛争その他家事事件の取扱件数の概要について御紹介申し上げますと、令和二年度の既済件数が百九十三件、令和三年度の既済件数が百五十六件…
この発言のページ
124
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
今後も、ADRの活用について予算措置などされて、これを促していくような制度をつくっていただきたいというふうに考えています。
一つ飛ばしまして、家庭裁判所の負担という点で申し上げますと、改正前は、親権争いがあるケースのほぼ全て、これが裁判所に持ち込まれていました。今回の法改正でこの点の事務負担は多少減るかもしれませんが、ただ、共同親権にするのか、あるいは単独親権にするのか、この争いの余地を残した結果、これが更に裁判所に持ち込まれることになり、トータルの事件数はさほど変わらないかもしれません。原則共同親権ということになれば、これま…
この発言のページ
125馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、司法統計としてどのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。
その上で、今後、御指摘のような統計を取得するかどうかにつきましては、何をもって親権に関する争いがあるとするかを一義的に定義することは困難であって、数値を取得することが難しい上、そもそも終局した事件の動向とは別に、争いの有無についての統計を取得することに大きな有用性があると言えるかという問題もございまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えていると…
この発言のページ
- (上の発言)
126
北村晴男(保守)
これ、統計取ることは難しいとおっしゃったけど、別にそんな難しいはずはないので、スタート時点で親権に争いがあった事件ということで統計取っていただければ全然話が簡単だというふうに考えています。
さて、その上で、子の幸せ、双方の親、親戚にとっての幸せ、これを第一に考えて制度設計をしていただきたいと考えますが、裁判所の事務負担の軽減策についても講じていただきたいというふうに考えています。
この度施行された民法改正に向けて法制審議会家族法部会での議論が行われましたが、それについて質問ですが、一般論として、諮問事項を調査審議するために置かれる法制審の委員を選任する際、検討テーマとの関係で、その人がどのような考え、主張を有しているかを調査しているのでしょうか。これ、個別の問題ではなくて一般論をお聞きしていますので、お答えください。
127内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
部会の委員等の人選は各諮問等の内容に応じて設けられる部会ごとに行われるものでありまして、また、具体の人選の在り方について、一般的に定めたものがあるわけでもないため、具体的な委員等の人選過程の方法等につきまして一般論として一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、法制審議会の調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要がございます。
このような観点から、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために…
この発言のページ
128
北村晴男(保守)
現在もめにもめている再審に係る刑訴法の改正、これについても法制審の委員の選定の仕方が大問題となっております。法務省は改正法の在り方をあらかじめ決めた上でそれに沿う委員を選任しているのではないかという疑念が生じており、結局のところ、結論ありきの法制審との批判を免れないものと考えています。
念のため申し上げますが、私は、法制審の議論自体を批判しているものではなく、その委員の選定方法を問題としているものです。
共同親権をめぐる法制審の部会の諮問についても、政治的な実態としては、国際結婚が破綻した際の主に日本人の母親による子の連れ去り問題、これが日本に対する…
この発言のページ
129
伊藤孝江(公明)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言のページ