安達悠司 (参政党)

2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

ありがとうございます。

要は、養育費払わなくても、調停とか裁判しない限りはその夫の同意が要るんですよね。そうすると、相手の同意なく引っ越したり、学校も決められなくなると、で、違反したら慰謝料を支払わないといけない。こういう条件で、一体、じゃ、共同親権にふさわしいケース一体どういうものかを、選ぶ方はよく、協議離婚の場合もよく考えていただきたいと思うんです。

また、一旦これ決めちゃうと変えるのは難しいと。もう一回調停とか裁判しないといけません。そうするとまた事件が増えますから、家庭裁判所の負担にもなりますと。

私の実感として、離婚後も共同親権で夫婦で子供を育てると、こういった理想はすばらしいんですけど、弁護士として離婚事件の実務、それなりにやらせてもらった経験からいえば、今まで、じゃ、離婚後も共同親権がふさわしいと思ったケースがあるかというと、余り思い当たらないといったことであります。離婚した後も子供と一緒に引っ越すのに相手の同意とかということになると、やはり紛争になっている事案では難しいのかなと。離婚後は監護する親だけが親権を持つといったものが実務的には多いのではないかと思います。

なお、親権に関してちょっと誤解もあるかもしれないので念のため申し上げると、親権と面会交流、親権と親子交流は全く関係しないと。つまり、離婚後に親権がなくなったとしても、親であれば子供と面会はできますと。また、親権と扶養義務も関係しませんと。なので、子供は親権がない親に対しても養育費を請求できますし、また、親は子供に対して扶養義務を負うわけですから、さらに相続ね、相続といった権利も、これも親権がなかろうがあろうが関係しないので、日本の場合は、離婚して親権がなくても面会とか扶養とか相続といった関係では影響しないんだといったことも指摘させていただきます。

そうすると、ここで資料の一を御覧いただきたいんですけど、資料一の二枚目は、これ法務省の作成している資料ですけど、この中で、資料一の赤囲みの表の右側には、日常の行為に当たらない例として、財産管理に関する行為といったものの例示が掲載されていません。ここにも、表の中にもきちんと財産管理も右側に掲載すべきじゃないでしょうか。

また、こういった資料にちゃんと、違反した場合は損害賠償責任が生じるんだよといったことも明記すべきではないかと、損害賠償責任が問われることがあるといったことも明記すべきではないかと思います。

またさらに、この資料、大変冊子が多うございます。分量が多うございます。共同親権と単独親権の場合の違いが一枚で分かるような、そういったチラシを作ることも検討してはどうかと思いますが、いかがでしょう。

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