ありがとうございます。
要は、養育費払わなくても、調停とか裁判しない限りはその夫の同意が要るんですよね。そうすると、相手の同意なく引っ越したり、学校も決められなくなると、で、違反したら慰謝料を支払わないといけない。こういう条件で、一体、じゃ、共同親権にふさわしいケース一体どういうものかを、選ぶ方はよく、協議離婚の場合もよく考えていただきたいと思うんです。
また、一旦これ決めちゃうと変えるのは難しいと。もう一回調停とか裁判しないといけません。そうするとまた事件が増えますから、家庭裁判所の負担にもなりますと。
私の実感として、離婚後も共同親権で夫婦で子供を育てると、こういった理想はすばらしいんですけど、弁護士として離婚事件の実務、それなりにやらせてもらった経験からいえば、今まで、じゃ、離婚後も共同親権がふさわしいと思ったケースがあるかというと、余り思い当たらないといったことであります。離婚した後も子供と一緒に引っ越すのに相手の同意とかということになると、やはり紛争になっている事案では難しいのかなと。離婚後は監護する親だけが親権を持つといったものが実務的には多いのではないかと思います。
なお、親権に関してちょっと誤解もあるかもしれないので念のため申し上げると、親権と面会交流、親権と親子交流は全く関係しないと。つまり、離婚後に親権がなくなったとしても、親であれば子供と面会はできますと。また、親権と扶養義務も関係しませんと。なので、子供は親権がない親に対しても養育費を請求できますし、また、親は子供に対して扶養義務を負うわけですから、さらに相続ね、相続といった権利も、これも親権がなかろうがあろうが関係しないので、日本の場合は、離婚して親権がなくても面会とか扶養とか相続といった関係では影響しないんだといったことも指摘させていただきます。
そうすると、ここで資料の一を御覧いただきたいんですけど、資料一の二枚目は、これ法務省の作成している資料ですけど、この中で、資料一の赤囲みの表の右側には、日常の行為に当たらない例として、財産管理に関する行為といったものの例示が掲載されていません。ここにも、表の中にもきちんと財産管理も右側に掲載すべきじゃないでしょうか。
また、こういった資料にちゃんと、違反した場合は損害賠償責任が生じるんだよといったことも明記すべきではないかと、損害賠償責任が問われることがあるといったことも明記すべきではないかと思います。
またさらに、この資料、大変冊子が多うございます。分量が多うございます。共同親権と単独親権の場合の違いが一枚で分かるような、そういったチラシを作ることも検討してはどうかと思いますが、いかがでしょう。
96
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に、父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その経緯や態様によっては他方の親権を侵害するものと評価されることがあり得るというふうに考えられます。
お尋ねのような場合における親権の無断での単独行使についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえた判断となるため、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたいとは思いますけれども、その上で、一般論としては、お尋ねのような場合における父母の他方の親権に対する侵害の経緯や程度等によっては、親権を行使した父母の一方の行為が他方に対する…
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97安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
要するに、慰謝料を夫に払わないといけないということですね、別れた夫に。
じゃ、更に質問しますが、もし別れた夫が、今の事例で、別れた夫が養育費を払わなくなったと、そういった場合でも夫の同意が必要なんでしょうか。
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98
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
親権の行使の仕方と養育費の支払義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。
したがいまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も、親権の単独行使ができない行為については、その他方はそのもう一方と共同して親権を行使する必要がございます。
もっとも、養育費の支払は重要な親の責務の一つでございまして、一般論としては、養育費の支払義務を負う親がその義務を果たしているか否かということ…
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- (上の発言)
99安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
要は、養育費払わなくても、調停とか裁判しない限りはその夫の同意が要るんですよね。そうすると、相手の同意なく引っ越したり、学校も決められなくなると、で、違反したら慰謝料を支払わないといけない。こういう条件で、一体、じゃ、共同親権にふさわしいケース一体どういうものかを、選ぶ方はよく、協議離婚の場合もよく考えていただきたいと思うんです。
また、一旦これ決めちゃうと変えるのは難しいと。もう一回調停とか裁判しないといけません。そうするとまた事件が増えますから、家庭裁判所の負担にもなりますと。
私の実感として、離婚後も共同親権で夫婦で子供を育てると、こういった理想はすばらしいんですけど、弁護士として離婚事件の実務、それなりにやらせてもらった経験からいえば、今まで、じゃ、離婚後も共同親権がふさわしいと思ったケースがあるかというと、余り思い当たらないといったことであります。離婚した後も子供と一緒に引っ越すのに相手の同意とかということになると、やはり紛争になっている事案では難しいのかなと。離婚後は監護する親だけが親権を持つといったものが実務的には多いのではないかと思います。
なお、親権に関してちょっと誤解もあるかもしれないので念のため申し上げると、親権と面会交流、親権と親子交流は全く関係しないと。つまり、離婚後に親権がなくなったとしても、親であれば子供と面会はできますと。また、親権と扶養義務も関係しませんと。なので、子供は親権がない親に対しても養育費を請求できますし、また、親は子供に対して扶養義務を負うわけですから、さらに相続ね、相続といった権利も、これも親権がなかろうがあろうが関係しないので、日本の場合は、離婚して親権がなくても面会とか扶養とか相続といった関係では影響しないんだといったことも指摘させていただきます。
そうすると、ここで資料の一を御覧いただきたいんですけど、資料一の二枚目は、これ法務省の作成している資料ですけど、この中で、資料一の赤囲みの表の右側には、日常の行為に当たらない例として、財産管理に関する行為といったものの例示が掲載されていません。ここにも、表の中にもきちんと財産管理も右側に掲載すべきじゃないでしょうか。
また、こういった資料にちゃんと、違反した場合は損害賠償責任が生じるんだよといったことも明記すべきではないかと、損害賠償責任が問われることがあるといったことも明記すべきではないかと思います。
またさらに、この資料、大変冊子が多うございます。分量が多うございます。共同親権と単独親権の場合の違いが一枚で分かるような、そういったチラシを作ることも検討してはどうかと思いますが、いかがでしょう。
100松松井信憲法務省民事局長
委員御指摘のとおり、情報量の多いパンフレットのみでなく、情報が簡潔に記載されたチラシ等も併用した複層的な周知、広報の重要性は、法務省が昨年度に委託して実施した調査研究においても指摘されたところでございます。
委員の問題意識等も踏まえ、親権の意義や親権行使の方法も含め、改正法の趣旨、内容についての周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと思います。
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101安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、次、裁判所の福利厚生施設の話に移ります。
ここ二十年のうちに裁判所内の福利厚生施設が非常に減少している懸念があります。以前は京都地裁の中にも売店や食堂がありましたが、なくなりましたし、どうも調べると、大阪とかあるいは横浜とか名古屋とか、そういったところもなくなっていっているようです。
また、最近の朝日新聞の報道によりますと、警視庁内でも食堂内の定食屋がなくなったとか、あるいは総務省、警察庁の合同庁舎でも食堂がなくなったり、外務省でもカフェが撤退したといった報道もあります。
裁判所内にコ…
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102染染谷武宣最高裁判所事務総局経理局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判所としましても、職員の健康維持、勤務能率の維持向上の観点から、福利厚生面も含めた執務環境の維持向上を図ることは重要であると考えております。
裁判所としましては、今後とも、国有財産の有効活用の観点も踏まえ、職員や利用者のニーズを的確に把握し、事業者を確保する努力を継続するなどして、引き続き職員の執務環境等の向上に努めてまいりたいと考えております。
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