リモート、もちろん必要ですけれども、子供の面談はやはりリモート難しいと思います。
今回、十人の増員分というところを含めた現行体制で本当に共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうか。その認識、お聞かせいただけますか。
2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)
リモート、もちろん必要ですけれども、子供の面談はやはりリモート難しいと思います。
今回、十人の増員分というところを含めた現行体制で本当に共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうか。その認識、お聞かせいただけますか。
お答え申し上げます。 家裁調査官について、令和七年度に定年前に退職した者は三十七人でございました。離職の原因、これは一様ではございませんが、個々の事情に即した適切な対応に努めるとともに、職員一人一人がその能力を十分に発揮して就労を継続できるよう、引き続き職員の状況を丁寧に把握してまいりたいというふうに考えております。 また、勤務地を異にする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後三年間の異動保障制度が設けられているほか、広域異動手当が支給される場合もあり、また離島等については特地勤務手当が支給されることとなっている上、令和七年四月からは、遠方への通…
是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 こうした配慮が必要な一方で、特に支部などではこの調査官の調査の日程が入りにくいという指摘、先ほどもございましたが、調査官にも家庭の事情がある中で、平日、オンタイムでしか勤務できないと。そんな中で、調査官常駐していないところの支部では、遠方から来るとなるとまたその前後の移動時間も削られていくとなると、実際調査官にお会いできる時間というのは非常に限定的になってくると思います。 まず確認したいんですけれども、調査官が常駐していない支部がどれぐらいあるのか伺いたいということと、公用車等が廃止になったといったよ…
お答えいたします。 家庭裁判所調査官が配置されていない支部でございますが、支部全体で二百三庁あるうちの九十庁となっております。 家庭裁判所調査官の配置につきましては、事件数だけでなくて、近隣支部からの交通事情、それから扱っている事件種別、事件の処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しているところでございまして、家庭裁判所調査官が常駐されていない裁判所におきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が出向くなどして事件を担当しているところでございます。 日程調整などの御質問、御指摘もございました。家庭裁判所調査官が常駐していない庁で…
リモート、もちろん必要ですけれども、子供の面談はやはりリモート難しいと思います。
今回、十人の増員分というところを含めた現行体制で本当に共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうか。その認識、お聞かせいただけますか。
司法権を担う裁判所において、事件を適正かつ迅速に処理するため、充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。
もっとも、裁判所の人的な体制整備の在り方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。
法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。
是非、泉委員が言った倍増じゃないですけれども、力強く進めていただきたいと思います。 続きまして、お手元の資料一と二を御覧ください。 こちらは、令和三年一月に、父母の別居や離婚を経験した二十代から三十代の男女千人に対して行われたアンケート調査の結果です。どちらの親と一緒に住むか、また面会交流等について、意見や希望があったのに伝えられなかった人、また、伝えたけれども本心ではなかった人、そして、その本心ではなかった理由として、双方の親若しくは同居の親に配慮したと、こうした意見が多くなっております。子は親に忖度して気持ちを伝えられなくなることがあると示すデー…
まず、前提として、家事事件手続法六十五条に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するように努めるものとされておりまして、この点の重要性は改正法施行前後を通じて変わるものではございませんが、改正法施行後におきましても、親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であるということには変わりがないと考えられまして、また、そのような事案において、子の意向や状況等を把握する必要がある場合など、家庭裁判所調査官が行動科学の知見等の専門性を発揮すべき局面に関与し、必要な…