お答えいたします。
民事執行法上、担保権の実行のためには担保権の存在を証する文書が必要であるというふうに条文上なっておりますけれども、特段、印鑑が必要だというような法律上の要件にはなっていないと理解しております。
2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)
お答えいたします。
民事執行法上、担保権の実行のためには担保権の存在を証する文書が必要であるというふうに条文上なっておりますけれども、特段、印鑑が必要だというような法律上の要件にはなっていないと理解しております。
ここで一個確認しておきたいんです。
地方裁判所、これまで慣れていないので、いわゆる公正証書や調停調書じゃないものを持ってこられたときに、こんなのではできませんという法の趣旨にかなわないような運用がなされることを私は懸念しているんです。今回の法改正の趣旨は、これまでと違って、いわゆる正式というか公的な文書がなくても、夫婦間の取決め書面があれば給料を押さえられるんです。そういったしっかりと法の趣旨にかなった運用をするということは言えますか。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、一般論として、まず父母間で取り決めた養育費の支払を求める担保権実行を申し立てる場合、担保権の存在を証する文書の提出が必要となります。そして、こうした文書としては様々なものがあり得るというふうに考えられます。
そして、このような当事者が提出した文書が担保権の存在を証するものと言えるか否かについては、個別の事案ごとに執行裁判所が判断をしていくことになりますので、事務当局として基準等をお答えすることは困難ではありますが、改正法の内容や趣旨を踏まえて適切に判断がされることになると考えております。
この件ちょっと事前に話したときに、印鑑要りますか、要りませんかと聞いたら、要るかのような説明があったのでびっくりしました。別に印鑑要りませんよね。いかがですか。
お答えいたします。
民事執行法上、担保権の実行のためには担保権の存在を証する文書が必要であるというふうに条文上なっておりますけれども、特段、印鑑が必要だというような法律上の要件にはなっていないと理解しております。
ここ大事なので聞きますね。
離婚した夫婦間の名前が記載されており、子供も明らかであり、金額が明らかであれば、基本的にそれでいけるという理解でいいですね。
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおりでございまして、当事者が提出した文書が法律で定める担保権の存在を証する文書と言えるかどうかに関しましては、個別の事案ごとに執行裁判所が適切に判断をするというふうに理解しております。
これは本当に懸念しています。法の趣旨にかなった運用、法の趣旨にかなわない運用がなされますと、それこそ国家賠償請求の論点に移っていくようなテーマになりかねませんので、地裁がくれぐれもしっかり法の趣旨にかなった養育費を受け取れる方向でしっかり運用いただくことを強く希望いたします。 時間の限りあります。最後の質問になりますが、もちろん家裁は重要であります。家裁の調査官の増員も必要だと思いますが、加えて、私、やっぱり調査するにも、市町村とちゃんと連携して市町村から速やかに情報が得られるということ、大事だと思うんですよ。もう遠慮がちな裁判所じゃなくて、少なくとも…