交通違反についていわゆる反則金というのがございまして、反則金は、一旦国に入りまして、それは、事故状況とか、それに応じて各都道府県警察、あっ、各都道府県に配分されまして、それは、今おっしゃりました信号等の交通安全施設等の整備に充てられるというのは事実でございます。
日下真一警察庁交通局長
2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
高速度類型について、引き続き刑事局長にお尋ねしますけれども。 先ほど来、物理モデルに基づく回避限界速度を取り入れたのが法案の数値基準だというお話なんですけれども、例えば高速道路で、ですから、人が歩いている、歩行者がいるというのは基本ないと思っていますよね。あるいは、先ほど議論があった、地方、田舎の見渡しのとてもいい道路、農道などもそうかなとは思うんですけれども、そこでその数値基準を超えて走行している自動車の直前に人が飛び出したという場合、そうしたその死傷事案というのが直ちに危険運転致死傷罪で処断されることになるのかというと、先ほどの御答弁は、因果関係が…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正後の危険運転致死傷罪が成立するためには、数値基準を超える高速度運転と発生した死傷結果の間に因果関係が必要であると考えられるところでございまして、その上で、一般論としては、自車の直前に飛び出してきた歩行者と衝突したような場合など、仮に的確な運転行為を行っていたとしても衝突の回避が不能な場合については、著しく不自然、不相当な介在事情があったものとして因果関係が否定され得ると考えるところでございます。
というような理解の下で、危険運転ともちろんその結果の死傷事故が根絶されていくようにということを強く求めていきたいと思うんですけれども、ちょっとその点に関わって、警察庁に、さきに発覚しました神奈川県警の不正取締りの問題についてお尋ねしたいと思うんですが、この事件を受けて警察庁が二月二十日に通達を出していまして、そこを拝見しますと、取締り自体が目的ではなく、交通の秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的としているんだというこの取締りについて、改めて意識させるという通達になっているんですよ。 改めて意識させるということなのかと。もう少し言うと、意識…
- (上の発言)
交通違反についていわゆる反則金というのがございまして、反則金は、一旦国に入りまして、それは、事故状況とか、それに応じて各都道府県警察、あっ、各都道府県に配分されまして、それは、今おっしゃりました信号等の交通安全施設等の整備に充てられるというのは事実でございます。
そうすると、どういうことが起こるのかと。この問題、かなり古い議論で、一九六三年十月、もう六十年以上前ですけれども、警察学論集という雑誌がありますが、ここに、東京地裁の佐藤千速さんだと思うんですが、交通事件の若干の問題という論文をお書きになっているんですよ。ここで、当の警察官はノルマを果たすため、軽微な規則違反でもどんどん立件して、所定の件数に達すればほっとして、その後、類似の違反があっても看過するという傾向になる、しかも、そのノルマを果たすことが昇進につながる問題だとすれば、警察官の心の中にひそかに事件を喜ぶ心理が生まれ、あえて立件するという傾向にならな…
お答えいたします。
警察庁では、都道府県警察に対しまして、交通違反取締りに当たっては、真に交通事故抑止に資するものとなるよう違反行為の未然防止に努めるとともに、交通事故の発生状況、取締りに対する国民の要望等を踏まえ、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置くべきものであることを指導しており、いわゆるノルマを設定することはございません。
このような考え方につきましては、今回の神奈川県警察の事案を受けまして、警察庁におきましても、各都道府県警察につきましても、巡回チームをつくりまして、その指導を徹底しているところでございます。
この神奈川県警の事件も受けて、かつてからある交通事故抑止に資する交通指導取締りについてという通達が、充実されて三月の十日に出されているんですよ、令和七年の。あっ、そうか、事件受けてじゃないですね、その一年前かな、令和七年ですからね。その中で、交通指導取締りの基本として、今局長もおっしゃったような趣旨になるんですけど、国民に警察官やパトカーなどの姿を見せて、目に見える形で行うことを基本とすると。姿を見せずに行う取締りや白バイなどの単独での取締りを行う場合は、その必要性、実効性及び有効性を組織的に検討して適切に実施するという。 いや、それ、そんなことやって…