仁比聡平 (日本共産党)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

というような理解の下で、危険運転ともちろんその結果の死傷事故が根絶されていくようにということを強く求めていきたいと思うんですけれども、ちょっとその点に関わって、警察庁に、さきに発覚しました神奈川県警の不正取締りの問題についてお尋ねしたいと思うんですが、この事件を受けて警察庁が二月二十日に通達を出していまして、そこを拝見しますと、取締り自体が目的ではなく、交通の秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的としているんだというこの取締りについて、改めて意識させるという通達になっているんですよ。

改めて意識させるということなのかと。もう少し言うと、意識の問題なのかということについて国民的な大きな不信があると思うんですよね。つまり、ノルマ主義、点数主義という構造的問題がありませんかということなんですけれども。

ちょっとそこで、通告をしていないんですが、「法律のひろば」という雑誌がありまして、一九八五年の一月に大学の教授がこんなふうに書いています。警察官をしている友人から、何件の違反を検挙せよというノルマがある、道交法違反による反則金や罰金は交通信号などの整備費用として府県警に還元されることになっているので、ノルマを達成せよと上司からやかましく言われる、そのため、注意すれば足りるような違反、誓約書を取って済ませば足りるような違反でも検挙せざるを得ず、良心的な交通警察官ほど悩んでいますという。

この反則金や罰金が信号機などの整備の財源になるんだと。それは本当なんですか。

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