そのことなどからすると、同号の最高基準に応じて定めることには合理性があるというふうに考えております。
以上です。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
そのことなどからすると、同号の最高基準に応じて定めることには合理性があるというふうに考えております。
以上です。
時間になっておりますので、簡潔にお答えください。
はい。 改正後の自動車運転処罰法二条一項又は四項の数値基準を下回る場合に適用され得る実質要件の意義等については、刑事局長から申し上げたとおりでございます。 もっとも、法令の解釈、適用は最終的には裁判所の専権であることから、裁判所の判断を拘束するような解釈基準はお示しできません。 その上で、本法律案が成立した場合には、危険運転致死傷罪の運用が適切になされるようにいろいろ工夫してまいりたいと思っております。 それと、改正後の自動車運転死傷処罰法二条四号の施行によって生じ得る社会的、経済的な影響についてでございますが、もちろんその法改正の内容について一…
大臣、時間になっておりますので、簡潔におまとめください。
そのことなどからすると、同号の最高基準に応じて定めることには合理性があるというふうに考えております。
以上です。
もう時間ですので。
はい。
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。
人の死傷という重大な結果をもたらす危険運転を根絶をしていきたいということで、まず大臣に飲酒類型の数値基準について端的にお伺いしたいと思うんですけれども、世間には、酒には強い弱いがあるという広い認識があるじゃないですか。この法案は、酒に強い弱いというのは人によってあるかもしれない、人種によってあるかもしれないけれども、法案の数値に達すれば誰であれ正常な運転が困難な状態になるんだという、そういう法案だと思うんですが、そうですよね。