平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

はい。

改正後の自動車運転処罰法二条一項又は四項の数値基準を下回る場合に適用され得る実質要件の意義等については、刑事局長から申し上げたとおりでございます。

もっとも、法令の解釈、適用は最終的には裁判所の専権であることから、裁判所の判断を拘束するような解釈基準はお示しできません。

その上で、本法律案が成立した場合には、危険運転致死傷罪の運用が適切になされるようにいろいろ工夫してまいりたいと思っております。

それと、改正後の自動車運転死傷処罰法二条四号の施行によって生じ得る社会的、経済的な影響についてでございますが、もちろんその法改正の内容について一般的な住民がよく知り得るように努力をしなければいけないというのはもちろんでございますけれども、法務省として定量的なシミュレーション等を行っているものではないわけでございます。

もっとも、最高速度は、基本的に道路の車線数や交通量等といった交通の状況を考慮して定められているものであるところ、それらの要素は同号が超える高速度運転の危険性に関連するものであり、また、最高速度は自動車の運転者やその他の者にとって重要な行動の基準となるものであります。

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