改正後の自動車運転死傷処罰法においては、数値基準を下回る場合であっても、個別具体的な事実関係に照らし、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態又は道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度との実質要件に当たる場合には、危険運転致死傷罪が成立し得ることになるわけでございます。
この点に関しましては、法制審議会の部会においても、複数の委員から、数値基準を下回る場合にも実質要件の下で危険運転致死傷罪の成否を十分に検討することが重要であるといった指摘がなされていたところでございます。本法律案が成立した場合には、こうした議論等も踏まえ、改正の趣旨、内容について関係機関に対して十分に周知を行い、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
また、検察当局においても、改正法の趣旨を踏まえて、法と証拠に基づいて、悪質、重大な交通事犯に対し、刑罰法規の厳正な適用実現に努めていくものと承知をしております。
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横山信一(公明)
次に、ながら運転について伺います。
スマートフォンを注視した運転による死傷事案が広く報道されるなど、一般的に危険な行為として認識されているというふうに思います。自動車の運転中にスマートフォンへ神経が集中した場合、現行の危険運転致死傷罪の実質要件にある正常な運転が困難な状態に匹敵するのではないかというふうに考えます。
ながら運転は、本法律案の検討会で論点の一つになったということも承知をしておりますけれども、この正常な運転が困難な状態になるこのながら運転を新たな類型として検討すべきではないかというふうに考えますが、副大臣に伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
委員がおっしゃるとおり、このスマートフォンを使用又は注視しながらの運転行為等のいわゆるながら運転というものは、一般的に危険な行為と言われるのはそのとおりだというふうに思っておりますが、これを危険運転致死傷罪の対象とすることについては、もう御指摘のとおり、この令和六年に法務省において開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会において、交通事犯被害者遺族の御要望等も踏まえて議論が行われたところでございます。
この点、このながら運転には、危険運転致死傷罪として処罰すべき危険性、悪質性を有するものが含まれるものの、他…
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横山信一(公明)
最後になりますけれども、この本法律案の正常な運転が困難な状態という実質要件が残されています。これらの実質要件の運用においては、検察には刑事手続における厳格で厳正な立証活動が求められます。この法案の施行にどのような覚悟で取り組んでいくのか、最後、大臣に伺います。
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
改正後の自動車運転死傷処罰法においては、数値基準を下回る場合であっても、個別具体的な事実関係に照らし、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態又は道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度との実質要件に当たる場合には、危険運転致死傷罪が成立し得ることになるわけでございます。
この点に関しましては、法制審議会の部会においても、複数の委員から、数値基準を下回る場合にも実質要件の下で危険運転致死傷罪の成否を十分に検討することが重要であるといった指摘がなされていたところでございます。本法律案が成立した場合には、こうした議論等も踏まえ、改正の趣旨、内容について関係機関に対して十分に周知を行い、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
また、検察当局においても、改正法の趣旨を踏まえて、法と証拠に基づいて、悪質、重大な交通事犯に対し、刑罰法規の厳正な適用実現に努めていくものと承知をしております。
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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横山信一(公明)
厳格で適正な運用をよろしくお願いいたします。
終わります。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただいておりますので、まずは、既にかなりかぶる質問ではあるんですが、今回の法改正の経緯と危険運転致死傷罪による厳正な処罰を可能にする意義について、法務大臣に伺います。
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