日下真一警察庁交通局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

道路交通法におきましては、最高速度違反につきましては、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金が科されますが、最高速度違反に加えてその際に人の死傷が発生した場合には、自動車運転死傷処罰法第二条が適用されないときでも同法第五条が適用され、併合罪がなるかどうかは別論といたしましても、少なくとも七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が科されることとなります。

この度の自動車運転死傷処罰法改正により、最高速度違反に伴い人の死傷が発生した場合において、従来同法第五条が適用されていた事案について同法第二条が適用されることが想定されますが、これをもって、人の死傷が生じない場合の道交法上の最高速度違反の罰則を引き上げることにつきましては、この度の自動車運転死傷処罰法改正後の交通事故情勢や最高速度違反の科刑状況等を勘案しつつ、その要否を検討する必要があると考えている次第でございます。

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