佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

今委員御指摘のような事例で、正常な運転が困難な状態というふうに当たれば、当然、飲酒類型で処罰できる、数値基準に当たらなくても処罰できることにはなりますが、そうでならない場合、委員御指摘のように、過失運転致死傷罪と酒気帯び運転、酒酔い運転との併合罪というのが考えられるところでございます。

そのときに、過失とは一体何かというお話ですけれども、人の死傷という結果に対する注意義務違反というものになりまして、飲酒であるとか、飲酒による注意力の低下であるとか、もろもろの注意義務違反がそこでいう過失の内容となるということでございます。

前後のやりとり

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