平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

法制審議会の部会におきましては、現行の危険運転致死傷罪の飲酒類型の正常な運転が困難な状態との構成要件を明確化するための数値基準を設けることについて議論が行われたところでございます。

ちょっと長くなりますが、具体的には、その数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に正常な運転が可能な状態にあると、あっ、困難な状態にあると認められる体内アルコール濃度とする必要があることについては、委員の間で意見の一致が見られました。

そして、具体的な数値の在り方については、体内アルコール濃度が呼気一リットルにつき〇・五ミリグラムに至っている場合には、個人差を問わず、注意力や警戒心の低下、反応の遅延といった運転に必要不可欠な能力への影響が生じているとのアルコール医学の知見を前提に、そのような影響が生じていれば一律に正常な運転が困難な状態に至っていると評価できることについて幅広い意見の一致が見られたものと承知をしております。

その上で、一リットルにつき〇・二五ミリグラム又は〇・三ミリグラムとすることについても議論が行われたものの、アルコール医学の知見によると、反証を許さずに一律に正常な運転が困難な状態に該当することとなる数値基準としては相当ではないとの異論が示され、幅広い支持を得るとは至らなかったものと承知をしております。

法制審議会においては、こうした議論を経て、飲酒類型の数値基準を呼気一リットルにつき〇・五ミリグラムとすることなどを内容とする答申が取りまとめられたものと承知をいたしております。

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