今回については、いわゆる危険運転致死傷罪についての数値基準を設けて明確化する。実質的には厳罰化の一つだと思いますけど、私からすると、そういう被害者が生じた後の厳罰化にとどまることなく、むしろこういった行為をさせないための取締りの強化が重要だと思うんです。
この点、今回、道交法の一部改正がなされて、飲酒類型については、いわゆる酒酔い運転につきまして呼気〇・五という基準を設けて、そうすると、より厳しく、まさに免取りも〇・二五で免許取消しですけど、そのとき欠格期間がそれは二年だと思うんです。〇・五の酒酔いになりますとその期間が延びてより長期間免許取消しなど取れない意味では、サンクションもある状況なのでここは整合性があると私は理解するんです。
この点、いわゆる高速度類型については、今回、六十キロ超をまさに対象としながら、いわゆる取締りにおいては、六十キロ超を類型化することなく、今回の法改正もしていない。つまり、取締りの新設も対応もなされないのは、私、何かバランスを失しているというか、飲酒類型についてそういう形で取締りを強化するんであれば、高速度類型についても何らかの対応があってしかるべきではないかという問題意識を持つんですが、この点、所管違いますかね、よろしくお願いします。
30佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません。仮定の御質問でありまして、かつ、犯罪の成否というのは、やはり収集された証拠に基づいて、当事者の主張を踏まえた上で裁判所において判断されるものであることから、法務省として現段階で一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
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泉房穂(立憲)
そもそも数値基準を用いるのが日本で初めてというのもすごいことですけど、その数値基準の相当性も恐らく争われると私は理解をするんですけど、そのときに、飲酒類型につきましては、現行法でも、例えば呼気でいきますと、今回〇・五という基準ですから、現行法でも、〇・一五を超えるといわゆる俗に言うところの免停ですね。〇・二五で免取り、いわゆる〇・二五で一発で免許取消しになっていると思います。その倍の〇・五ですから相当すごいというふうな理解はしやすいんですけど。
この点、高速度類型については、高速度類型は、一般道も五十キロオーバーしても免停九十日ですよね。高速道路につき…
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32佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒類型と高速度類型で様々な事案の観点、事案の視点の観点から考慮すべき事情が異なるという指摘はそのとおりでありまして、今回の法案もそのような形で設けているものでありますけれども、この高速度類型につきましては、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する適切な対処が著しく困難となるという高速度の危険性を捉えるものとして新たに設けるものでございます。
その上で、その数値基準を定めるに当たっては、道路交通の実情に照らすと最高速度に応じて定めることが合理的であると考えられたということでありまして、先ほど来答弁申し上げているとおり、…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
今回については、いわゆる危険運転致死傷罪についての数値基準を設けて明確化する。実質的には厳罰化の一つだと思いますけど、私からすると、そういう被害者が生じた後の厳罰化にとどまることなく、むしろこういった行為をさせないための取締りの強化が重要だと思うんです。
この点、今回、道交法の一部改正がなされて、飲酒類型については、いわゆる酒酔い運転につきまして呼気〇・五という基準を設けて、そうすると、より厳しく、まさに免取りも〇・二五で免許取消しですけど、そのとき欠格期間がそれは二年だと思うんです。〇・五の酒酔いになりますとその期間が延びてより長期間免許取消しなど取れない意味では、サンクションもある状況なのでここは整合性があると私は理解するんです。
この点、いわゆる高速度類型については、今回、六十キロ超をまさに対象としながら、いわゆる取締りにおいては、六十キロ超を類型化することなく、今回の法改正もしていない。つまり、取締りの新設も対応もなされないのは、私、何かバランスを失しているというか、飲酒類型についてそういう形で取締りを強化するんであれば、高速度類型についても何らかの対応があってしかるべきではないかという問題意識を持つんですが、この点、所管違いますかね、よろしくお願いします。
34日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
いわゆる高速度類型に関しまして、道交法上、速度超過については、先ほど委員御指摘のありました罰則設けられております。行政処分についても先ほど申されたとおりでございます。
この運転免許の行政処分につきましては、将来における道路交通上の危険を防止するという行政上の目的を達成するために行われるものであり、刑事処分とはその目的、手続等、本質的に異なっているものの、御指摘の点につきましては、自動車運転死傷処罰法の改正後の道路交通情勢や現行の我々の行政処分の交通事故防止効果等を勘案しながら見直しの要否を検討してまいりたいと考えている次第でござい…
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泉房穂(立憲)
数字もう一回言いますけれども、もう一回言いますね。飲酒類型の場合には、今回、呼気〇・五が一つの基準ですよね。それに至らない〇・一五で免許停止九十日、半分の〇・二五で一発免許取消しです。そして、今回の〇・五は、さすがにそこまで行けばひどいだろうとは理解しやすいんだけど、繰り返します。
いわゆる速度超過については、一般道の場合、三十キロオーバーでいわゆる三十日間の免許停止、五十キロオーバー、今回の基準ですね、今回の基準は、一般道の場合には免許停止九十日にすぎないということです。飲酒類型だと一発免許取消しで厳しい処分なのに、スピード違反については免許停止九十…
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36日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、行政処分の目的と刑事処分の目的異なっているところでございますが、先ほど申し上げましたように、委員御指摘のとおりでございまして、自動車運転処罰法の改正後の交通事故情勢とか我々の行政処分の交通事故防止効果等を勘案しながら見直しの要否を検討してまいりたいと考えています。
他方、交通指導取締り、違反の取締りでございますが、これにつきましては、交通の秩序を確立し、安全で円滑な交通環境を実現するために不可欠な交通警察活動であります。引き続き、交通事故の発生状況、悲惨な事故をなくしてほしいという国民の切実な願い等を踏…
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