松井信憲法務省民事局長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答え申し上げます。

今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり、現時点において、御指摘のような内容の再度の見直しを考えているものではございません。

また、運用の見直しにより対応したものについて同じ内容の法改正をすることについては、その必要性の観点から慎重に検討する必要があると考えております。

いずれにいたしましても、まずは新たな運用の下で、引き続き、個別の事案に応じて厳格な審査を徹底してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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