本人の意思決定を尊重するのは、これは大事なことなんですが、一方で、認知症が進行したりすると、今日はいいよと言っても次の日駄目だって当然変わったりとかしますので、そういうその本人の意思が、尊重すると駄目な場合もあるわけですから、そういったチームで今考えていくという方向性を示されましたので、そういうことをしっかりやっていっていただきたいと思います。
時間がないので、ちょっと質問を飛ばしまして七番目の質問に行きますけれども、我が国では単独世帯の高齢者、認知症の高齢者が増えています。成年後見制度はこれらの方々を支える重要な手段の一つと言えますけれども、現在の成年後見制度の利用者は、認知症高齢者等の数と比較して著しく少ないのが現状です。
成年後見制度の利用促進を図るためには、利用者の資産の多寡、申立人の有無などにかかわらず、誰でも利用できる制度として位置付けられるべきです。そのためには、成年後見制度の社会化が急務だというふうに考えます。
つまり、旧来の家族頼みから脱却をして、社会福祉政策を進める行政の主導で、司法機能を担う家裁や成年後見人等の供給源となる民間組織が一体となって社会全体の力で成年後見制度の利用促進を図る必要があると考えますけれども、どのように取り組んでいくのか伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和四年十月に国連障害者権利委員会から、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がなされたことは承知をいたしております。
今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。このような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えております。
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横山信一(公明)
そのようなお答えになるかなというふうに思っておりました。
次に、成年後見制度、病院との関係でありますけれども、現行法上、本人に代わって病院と診療契約を結ぶことができます、成年後見人はですね、できますが、手術や投薬などによって身体の恒常性が壊される、医学用語で侵襲というらしいんですが、侵襲を伴う医療行為については、法律行為ではないため、同意権はないというふうに解釈をされています。
しかし、実際には、自ら意思表示をすることが難しい本人に代わって、成年後見人が医療行為の同意を求められるような場面は多くあります。成年後見人に医療行為の同意権を認めてほしいとい…
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
医療行為の同意につきましては、本人の一身専属性が極めて強い行為であり、議員御指摘のとおりでございますが、成年後見人を含む第三者に医療同意の権限はないものと考えられているところです。
その上で、患者本人が医療に関する意思表示をすることが難しい場合でも、必要な医療を円滑に受けられることは重要であると考えております。医療現場では、医療・ケアチームとして本人の意思を確認、尊重しながら、意思決定支援をしつつ、本人にとっての最善の方針を検討するということになります。その際、成年後見人等も患者の関係者として話合いに参加する場合があると承知してい…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
本人の意思決定を尊重するのは、これは大事なことなんですが、一方で、認知症が進行したりすると、今日はいいよと言っても次の日駄目だって当然変わったりとかしますので、そういうその本人の意思が、尊重すると駄目な場合もあるわけですから、そういったチームで今考えていくという方向性を示されましたので、そういうことをしっかりやっていっていただきたいと思います。
時間がないので、ちょっと質問を飛ばしまして七番目の質問に行きますけれども、我が国では単独世帯の高齢者、認知症の高齢者が増えています。成年後見制度はこれらの方々を支える重要な手段の一つと言えますけれども、現在の成年後見制度の利用者は、認知症高齢者等の数と比較して著しく少ないのが現状です。
成年後見制度の利用促進を図るためには、利用者の資産の多寡、申立人の有無などにかかわらず、誰でも利用できる制度として位置付けられるべきです。そのためには、成年後見制度の社会化が急務だというふうに考えます。
つまり、旧来の家族頼みから脱却をして、社会福祉政策を進める行政の主導で、司法機能を担う家裁や成年後見人等の供給源となる民間組織が一体となって社会全体の力で成年後見制度の利用促進を図る必要があると考えますけれども、どのように取り組んでいくのか伺います。
72神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
少子高齢化が進行し、認知症高齢者が増加するなど、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込みであり、こうした状況に適切に対応する必要があると認識をしております。こうした中で、政府としては、成年後見制度利用促進法に基づく基本計画を策定し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っているところであります。
令和四年度からの第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、本人を取り巻く関係者が権利擁護支援に関するニーズに応じて必要な支援につなげること等により、成年後見制度の利用が適切に促進…
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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横山信一(公明)
はい、分かりました。
幾つか残してしまいましたけれども、民法改正でまた詳しくお伺いしてまいりたいと思います。
以上で終わります。
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