そのようなお答えになるかなというふうに思っておりました。
次に、成年後見制度、病院との関係でありますけれども、現行法上、本人に代わって病院と診療契約を結ぶことができます、成年後見人はですね、できますが、手術や投薬などによって身体の恒常性が壊される、医学用語で侵襲というらしいんですが、侵襲を伴う医療行為については、法律行為ではないため、同意権はないというふうに解釈をされています。
しかし、実際には、自ら意思表示をすることが難しい本人に代わって、成年後見人が医療行為の同意を求められるような場面は多くあります。成年後見人に医療行為の同意権を認めてほしいという現場の声もあります。これまでも国会で度々議論されてきました。
政府は、この問題は、成年後見人だけではなく、救急患者や乳幼児等、意思決定を表明できない者に対する医療行為全般に関わるものだということで消極的な見解を示してまいりました。しかし、我が国における単独高齢世帯の増加などの社会変化に伴って成年後見制度の利用促進を図らなければならない、そういう状況の下で、成年後見人の医療行為の同意権のニーズというのはますます高まってくるのではないかというふうに思われます。
そこで、厚労省に伺いますけれども、現状の医療現場では認知症の進行した単独高齢者などにどのように対応していくのか、伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
福祉的支援が必要な高齢受刑者につきましては、矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関が相互に連携し、出所後速やかに福祉サービスを利用できるよう、特別調整を実施しているところでございます。
また、特別調整による支援等を受けずに出所する者についても、出所後に必要となる支援を切れ目なく受けることができるよう、受刑中から、更生緊急保護の申出を受けて、保護観察所において住居の確保や必要な支援の調整等を実施しているところでございます。
保護観察所においては、高齢受刑者の出所後の支援を強化するため、個々の対象者の出所後の支援における連携はもとより…
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横山信一(公明)
高齢受刑者、特に窃盗犯は再犯が多いという現実があるわけでありますから、再犯に向かわせないためにも、しっかりと自覚を持たせるということと、それから福祉サービスにきちっと接続をさせるということを重視をしてもらいたいというふうに思います。
成年後見制度について伺います。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、平成十一年の民法改正で、任意後見契約に関する法律の制定により、平成十二年から施行された制度であります。
これについて、令和四年十月に公表された国連の障害者権利委員会の総括所見、ここには、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和四年十月に国連障害者権利委員会から、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がなされたことは承知をいたしております。
今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。このような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えております。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
そのようなお答えになるかなというふうに思っておりました。
次に、成年後見制度、病院との関係でありますけれども、現行法上、本人に代わって病院と診療契約を結ぶことができます、成年後見人はですね、できますが、手術や投薬などによって身体の恒常性が壊される、医学用語で侵襲というらしいんですが、侵襲を伴う医療行為については、法律行為ではないため、同意権はないというふうに解釈をされています。
しかし、実際には、自ら意思表示をすることが難しい本人に代わって、成年後見人が医療行為の同意を求められるような場面は多くあります。成年後見人に医療行為の同意権を認めてほしいという現場の声もあります。これまでも国会で度々議論されてきました。
政府は、この問題は、成年後見人だけではなく、救急患者や乳幼児等、意思決定を表明できない者に対する医療行為全般に関わるものだということで消極的な見解を示してまいりました。しかし、我が国における単独高齢世帯の増加などの社会変化に伴って成年後見制度の利用促進を図らなければならない、そういう状況の下で、成年後見人の医療行為の同意権のニーズというのはますます高まってくるのではないかというふうに思われます。
そこで、厚労省に伺いますけれども、現状の医療現場では認知症の進行した単独高齢者などにどのように対応していくのか、伺います。
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
医療行為の同意につきましては、本人の一身専属性が極めて強い行為であり、議員御指摘のとおりでございますが、成年後見人を含む第三者に医療同意の権限はないものと考えられているところです。
その上で、患者本人が医療に関する意思表示をすることが難しい場合でも、必要な医療を円滑に受けられることは重要であると考えております。医療現場では、医療・ケアチームとして本人の意思を確認、尊重しながら、意思決定支援をしつつ、本人にとっての最善の方針を検討するということになります。その際、成年後見人等も患者の関係者として話合いに参加する場合があると承知してい…
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横山信一(公明)
本人の意思決定を尊重するのは、これは大事なことなんですが、一方で、認知症が進行したりすると、今日はいいよと言っても次の日駄目だって当然変わったりとかしますので、そういうその本人の意思が、尊重すると駄目な場合もあるわけですから、そういったチームで今考えていくという方向性を示されましたので、そういうことをしっかりやっていっていただきたいと思います。
時間がないので、ちょっと質問を飛ばしまして七番目の質問に行きますけれども、我が国では単独世帯の高齢者、認知症の高齢者が増えています。成年後見制度はこれらの方々を支える重要な手段の一つと言えますけれども、現在の成…
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72神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
少子高齢化が進行し、認知症高齢者が増加するなど、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込みであり、こうした状況に適切に対応する必要があると認識をしております。こうした中で、政府としては、成年後見制度利用促進法に基づく基本計画を策定し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っているところであります。
令和四年度からの第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、本人を取り巻く関係者が権利擁護支援に関するニーズに応じて必要な支援につなげること等により、成年後見制度の利用が適切に促進…
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