横山信一 (公明党)

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

そのようなお答えになるかなというふうに思っておりました。

次に、成年後見制度、病院との関係でありますけれども、現行法上、本人に代わって病院と診療契約を結ぶことができます、成年後見人はですね、できますが、手術や投薬などによって身体の恒常性が壊される、医学用語で侵襲というらしいんですが、侵襲を伴う医療行為については、法律行為ではないため、同意権はないというふうに解釈をされています。

しかし、実際には、自ら意思表示をすることが難しい本人に代わって、成年後見人が医療行為の同意を求められるような場面は多くあります。成年後見人に医療行為の同意権を認めてほしいという現場の声もあります。これまでも国会で度々議論されてきました。

政府は、この問題は、成年後見人だけではなく、救急患者や乳幼児等、意思決定を表明できない者に対する医療行為全般に関わるものだということで消極的な見解を示してまいりました。しかし、我が国における単独高齢世帯の増加などの社会変化に伴って成年後見制度の利用促進を図らなければならない、そういう状況の下で、成年後見人の医療行為の同意権のニーズというのはますます高まってくるのではないかというふうに思われます。

そこで、厚労省に伺いますけれども、現状の医療現場では認知症の進行した単独高齢者などにどのように対応していくのか、伺います。

前後のやりとり

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