まずもって前提として、経営・管理、入管法に基づいて定められた在留資格でございまして、その趣旨でございますが、在留資格、経営・管理は、我が国の経済社会の活性化に資する外国人を受け入れるための専門的、技術的分野の在留資格の一つとして位置付けられているところでございます。受け入れた外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されると、こういうふうな在留資格でございまして、この趣旨にのっとったものとして何が必要かという観点から今回検討したものでございます。
それを前提としましたパブリックコメント、ヒアリング含めたお話、ここで、どうしましょうか。(発言する者あり)続けますと、済みません。昨年十月に行った在留資格、経営・管理の基準見直しに当たりましては、令和七年八月二十六日から九月二十四日までの三十日間にわたってパブリックコメントを実施し、合計七百二件の御意見をいただき、経営・管理で現に在留する当事者の方たちを含めて、数多くの方たちから様々な御意見をいただいたところでございます。
また、外国人当事者へのヒアリングではないものの、基準見直しの検討過程では、法務大臣の私的懇談会である出入国在留管理政策懇談会、ここにおきまして幅広い観点から有識者の御意見を伺ったところでございます。
出入国在留管理庁におきましては、これらの御意見も踏まえて改正省令の策定をしたものであることを御報告しておきたいと思います。
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打越さく良(立憲)
一定の配慮といっても、曖昧じゃないですか。実態がないとかそういうことだったら、それはそれで個別に確認してきたということじゃないですか。これからも個別に確認すればいいだけじゃないですか。もう五百万でちゃんとやってきた方たちが無理に、三千万なんて無理じゃないですか。そんな無理なことにしてどうするんですか。
諸外国がとか、今回の入管法改正でもおっしゃいますけど、諸外国とかだって全然法制度が違うわけですから、そうしたつまみ食いしちゃいけませんよ。諸外国は永住資格を取りやすかったりいろいろあるわけで、全体のことを言っていただかないと、全く不公正にほかならない。
…
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32内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
国際慣習法上、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかにつきましては、国家に広い裁量が与えられていると解されているところでございます。その上で、在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号におきまして、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定めることとされているところでございます。
御指摘の資本金額につきましても、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう、法務省令に…
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打越さく良(立憲)
いや、全然ですよ。活性化に資さないですよ、これは。地域で愛されているお店を潰すんですからね。むしろ、地域を潰していくわけですよ。
大体、この省令改正のプロセス自体が拙速です。もう当事者は全く知らないわけですね。そして、先ほどの、パブコメとかおっしゃっていたけど、知らない方が多いわけですよ。大体、省令改正の過程で当事者へヒアリングしていないじゃないですか。商工会とかにも聞いていないじゃないですか。全国知事会だって、国が責任を持って多文化共生政策に主体的、戦略的に取り組むように提言しているわけですよ。でも、そんな提言にも背を向けた改正じゃないですか。多文化…
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- (上の発言)
34内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まずもって前提として、経営・管理、入管法に基づいて定められた在留資格でございまして、その趣旨でございますが、在留資格、経営・管理は、我が国の経済社会の活性化に資する外国人を受け入れるための専門的、技術的分野の在留資格の一つとして位置付けられているところでございます。受け入れた外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されると、こういうふうな在留資格でございまして、この趣旨にのっとったものとして何が必要かという観点から今回検討したものでございます。
それを前提としましたパブリックコメント、ヒアリング含めたお話、ここで、どうしましょうか。(発言する者あり)続けますと、済みません。昨年十月に行った在留資格、経営・管理の基準見直しに当たりましては、令和七年八月二十六日から九月二十四日までの三十日間にわたってパブリックコメントを実施し、合計七百二件の御意見をいただき、経営・管理で現に在留する当事者の方たちを含めて、数多くの方たちから様々な御意見をいただいたところでございます。
また、外国人当事者へのヒアリングではないものの、基準見直しの検討過程では、法務大臣の私的懇談会である出入国在留管理政策懇談会、ここにおきまして幅広い観点から有識者の御意見を伺ったところでございます。
出入国在留管理庁におきましては、これらの御意見も踏まえて改正省令の策定をしたものであることを御報告しておきたいと思います。
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打越さく良(立憲)
そんなアリバイのようにいろいろ聞きましたと言われても、全然足りないですよ、そんな、当事者に聞いていないんですから。せめて、既に経営・管理の在留資格を得て在留している方には適用がないと明言していただきたい。もうそうでなければ、果たして日本は法治国家なのかという疑義まで生じます。
先ほども申し上げましたけれども、子供たちは日本語とか、日本の生活しか知らなかったりするんですよ。もう日本の社会を支えていきたいと思って成長しているわけですよ。そういう子供たちの基盤まで、学びや育ちの基盤までもなくしてしまうということでいいんでしょうか。それは、法務省は民法改正のと…
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平口洋(自民)法務大臣
改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。
具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、すなわち令和十年十月十六日なんですが、それまでの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。
また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますけれども、適合しない場合であっても経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮しまして許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえ…
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打越さく良(立憲)
大体、このようなことが省令改正だけでできること自体がとんでもないです。今国会で審議される入管法改正について、在留資格の更新変更等の手数料は政令任せと、こういうふうに白紙委任したらもうとんでもないことになると。国会議論をすっ飛ばして政令とか省令で何でもできるようにするということは、もう大反対をせざるを得ません。
頑張っていらっしゃるお店、地域で多様な味を堪能していた住民たちにもシビアなことになるわけです。それはひどいということで、法務大臣宛てに#推しエスニックいつまでもと題した署名が集められて、もうぐんぐんと署名数伸びています。先ほど見たときは三万三百九…
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