いや、全然ですよ。活性化に資さないですよ、これは。地域で愛されているお店を潰すんですからね。むしろ、地域を潰していくわけですよ。
大体、この省令改正のプロセス自体が拙速です。もう当事者は全く知らないわけですね。そして、先ほどの、パブコメとかおっしゃっていたけど、知らない方が多いわけですよ。大体、省令改正の過程で当事者へヒアリングしていないじゃないですか。商工会とかにも聞いていないじゃないですか。全国知事会だって、国が責任を持って多文化共生政策に主体的、戦略的に取り組むように提言しているわけですよ。でも、そんな提言にも背を向けた改正じゃないですか。多文化共生じゃなくて、管理と排除の思考に凝り固まっているとしか言わざるを得ないんじゃないでしょうか。
30内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格、経営・管理につきましては、許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、移住目的としての方法として悪用されているとの指摘がされていたほか、在留審査においても事業の実態がないことが判明する事案も認められていたものと承知しております。このような問題に速やかに対処をするために、昨年の十月に改正省令を公布、施行したところでございます。
改正に当たりましては、出入国在留管理政策懇談会において御議論をいただいたほか、パブリックコメントも実施し、様々な御意見を踏まえて基準を見直したものでございます。
その上で、御指摘の、改正前から在留…
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打越さく良(立憲)
一定の配慮といっても、曖昧じゃないですか。実態がないとかそういうことだったら、それはそれで個別に確認してきたということじゃないですか。これからも個別に確認すればいいだけじゃないですか。もう五百万でちゃんとやってきた方たちが無理に、三千万なんて無理じゃないですか。そんな無理なことにしてどうするんですか。
諸外国がとか、今回の入管法改正でもおっしゃいますけど、諸外国とかだって全然法制度が違うわけですから、そうしたつまみ食いしちゃいけませんよ。諸外国は永住資格を取りやすかったりいろいろあるわけで、全体のことを言っていただかないと、全く不公正にほかならない。
…
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32内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
国際慣習法上、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかにつきましては、国家に広い裁量が与えられていると解されているところでございます。その上で、在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号におきまして、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定めることとされているところでございます。
御指摘の資本金額につきましても、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう、法務省令に…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
いや、全然ですよ。活性化に資さないですよ、これは。地域で愛されているお店を潰すんですからね。むしろ、地域を潰していくわけですよ。
大体、この省令改正のプロセス自体が拙速です。もう当事者は全く知らないわけですね。そして、先ほどの、パブコメとかおっしゃっていたけど、知らない方が多いわけですよ。大体、省令改正の過程で当事者へヒアリングしていないじゃないですか。商工会とかにも聞いていないじゃないですか。全国知事会だって、国が責任を持って多文化共生政策に主体的、戦略的に取り組むように提言しているわけですよ。でも、そんな提言にも背を向けた改正じゃないですか。多文化共生じゃなくて、管理と排除の思考に凝り固まっているとしか言わざるを得ないんじゃないでしょうか。
34内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まずもって前提として、経営・管理、入管法に基づいて定められた在留資格でございまして、その趣旨でございますが、在留資格、経営・管理は、我が国の経済社会の活性化に資する外国人を受け入れるための専門的、技術的分野の在留資格の一つとして位置付けられているところでございます。受け入れた外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されると、こういうふうな在留資格でございまして、この趣旨にのっとったものとして何が必要かという観点から今回検討したものでございます。
それを前提…
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打越さく良(立憲)
そんなアリバイのようにいろいろ聞きましたと言われても、全然足りないですよ、そんな、当事者に聞いていないんですから。せめて、既に経営・管理の在留資格を得て在留している方には適用がないと明言していただきたい。もうそうでなければ、果たして日本は法治国家なのかという疑義まで生じます。
先ほども申し上げましたけれども、子供たちは日本語とか、日本の生活しか知らなかったりするんですよ。もう日本の社会を支えていきたいと思って成長しているわけですよ。そういう子供たちの基盤まで、学びや育ちの基盤までもなくしてしまうということでいいんでしょうか。それは、法務省は民法改正のと…
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平口洋(自民)法務大臣
改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。
具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、すなわち令和十年十月十六日なんですが、それまでの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。
また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますけれども、適合しない場合であっても経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮しまして許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえ…
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