平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

公判前整理手続につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法の一部改正により、被告人、弁護人及び検察官に請求権が認められたところでございます。

その上で、被告人又は弁護人から請求があれば、必ず公判前整理手続に付さなければならないとすることについては、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論されたところでございます。

もっとも、公判前整理手続は充実した公判審理のため争点と証拠を整理する手続であり、この手続に付するか否かは、当事者の意見を踏まえつつ公判運営に責任を負う裁判所において判断すべき事柄であるなどの理由、指摘がなされ、法整備を行う方向性は示されなかったものと承知をしております。したがって、現時点において、御指摘のような法整備を行うことについては慎重な検討を要すると考えております。

いずれにしましても、一般論として申し上げれば、検察当局においては、公判前整理手続に付されていない事件においても柔軟に証拠の任意開示を行っているものと承知をしております。

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