重ねてお伺いしたいと思いますが、家庭裁判所における調停や審判の場で、子供の意思や心情を適切に把握し尊重するために、いわゆる運用指針や新制度に対応できる研修制度は、体制は整備されているんでしょうか。また、その実効性をどのように検証していくのか、お聞かせいただければと思います。
牧山ひろえ (立憲民主党)
2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
前後のやりとり
改正法の目的は子の利益を確保することにあり、その実現のため、法務省では、附帯決議を踏まえて、これまで様々な手段による周知、広報や調査、委託研究等に取り組んできたところでございます。
子供の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容を正しく理解いただくことが非常に重要でありますので、引き続き、関係府省庁とも連携し、周知、広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を適切に把握してまいりたいと考えております。
済みません、あと三分ぐらいありましたので、またもう一つ質問したいと思います。 配付資料一の六を御覧ください。読み上げます。 父母の別居や離婚に伴う子の養育をめぐる事件の審理に関し、特に子の権利利益を保護する観点に留意し、子の安全や安心、適時な親権行使の確保への配慮のほか、当事者、特に子の意見を適切に聴取しこれを尊重することを含め適切な審理運営がされるよう必要な研修その他の取組を行うこと。 附帯決議六では、民法八百二十一条、子の人格の尊重を想定して子供自身の意見表明の機会確保を尊重すべきとしていますが、しかし、実務面では、年齢とか手続の制約から必ずし…
お答え申し上げます。 改正後の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないことを明確化したものでございます。ここには、子の養育が子の利益のために行われるべきものであることから、その子の年齢や発達の程度に配慮し、子の意見等を適切に把握した上で、それを子の養育に反映すべきであるという趣旨が含まれております。 委員御指摘のとおり、この点に対する課題があるというふうな指摘があることから、法務省では、令和七年度、子の意見等の把握と養育への反映に関し、離婚前後の父母やその子に…
- (上の発言)
重ねてお伺いしたいと思いますが、家庭裁判所における調停や審判の場で、子供の意思や心情を適切に把握し尊重するために、いわゆる運用指針や新制度に対応できる研修制度は、体制は整備されているんでしょうか。また、その実効性をどのように検証していくのか、お聞かせいただければと思います。
子の意思の把握等につきましては、現行でも、家事事件手続法六十五条に基づいて事案に応じた運用というのをしてきているところでございます。
委員御指摘の点も含めて、引き続き、今申し上げた条項等が適切に運用されるよう、家庭裁判所に対する支援をしてまいりたいというふうに考えております。
時間になりましたので、おまとめください。
はい。
昨日から始まったばかりの子の共同親権について、先ほども申し上げたとおり、たくさんの懸念をいろんな方々から伺いましたので、是非、過去に出た様々な懸念についてこの附帯決議にいろんな思いが込められておりますので、是非実行に移していただきたく、周知徹底も是非よろしくお願い申し上げて、私の質問にさせていただきます。
ありがとうございます。