吉田修厚生労働省大臣官房審議官

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答えいたします。

離婚時の年金分割につきましては、財産分与と同様に、離婚後の生活保障に重要な役割を果たす制度であることから、令和七年年金制度改革法におきまして、この請求期限を二年から五年に延長することとし、昨日、令和八年四月一日に施行されたところでございます。

この見直しによりまして、離婚後の事情により直ちに手続を行うことが困難な方につきましてもより柔軟に年金分割の請求が可能となり、そうした方々の老後の生活の安定に資するものと考えております。

前後のやりとり

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