私の意見に賛成してくださってありがとうございます。
やっぱり子供の人生が左右されるわけですし、父母の人生も左右されるわけですから、しっかりとこの重要な研修をみんなに義務として与えて、そしてちゃんと皆さんが理解できたかどうか、本当にスペシャリストとして、人を裁く立場として、その裁かれる側が納得するような、そういうスペシャリストを是非育てられるように、是非お願いいたします。
続きまして、配付資料一の三、とても長いのですが、読みます。
子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及び国会審議も含めたその内容について、国民、関係府省庁はもとより、児童扶養手当等の事務を行う地方公共団体及び共同親権の導入により大きく影響を受ける学校及び病院を始めとした関係機関等に正確に伝わるよう、周知広報の徹底に努めること。特に、親権の単独行使の対象となる民法第八百二十四条の二各項の急迫の事情、監護及び教育に関する日常の行為、特定の事項及び第七百六十六条第一項の子の監護の分掌等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすること。ガイドライン策定等に当たり、DV・虐待などに係る知見等を踏まえることや、DV被害者等の意見を参考にすることとあります。
今読み上げました附帯決議三番、そして、時間の関係上読み上げませんでしたけれども、附帯決議四番は、自治体、学校、病院へ新制度の周知徹底をしてほしいという、こういった趣旨なんですね。
法律ができるときのいろんな審議を思い出し、いろんな審議の内容を思い出しますけれども、例えば、大きな手術をするに当たり父母が意見が合わなかったらどうしようとか、子供が進学する先について父母が意見が合わなかった場合学校はどうするべきかとか、いろんな心配事が法務委員会で繰り広げられたわけですよ。
だから、こういったやっぱりことを自治体として、そして学校として、病院として、父母がもう目の前で大げんかになったときにどういうふうにさばくのか、どうやってそれを一つ一つ処理していくのかということを、しっかりと過去の議論を踏まえてガイダンスをしていただきたいんです。そうしないとこれから大混乱が起きるというふうに私は思っておりますので、是非、もう心配事はもう思い付くものを、限られた審議時間の中で、本当に、出し切れていないと思いますけれども、たくさんあのときに、審議中に出したわけですから、是非周知していただきたい。
周知の徹底は、先ほどパンフレットなどを差し上げるということをおっしゃっていましたけれども、パンフレットを差し上げるだけでは不十分だと思います。例えば、まあ今どきですからスマホのポップアップとか、いわゆるプッシュ通知のような機能を参考に、当事者の目に情報を確実に触れさせる、そして周知がされたことを確認をして、そしてフィードバックまでセットにするぐらいでないと私は意味がないと思います。
まず、文部科学省にお伺いします。例えば、全国の公立小中学校の教職員へどのような周知を徹底しておられますでしょうか。
80馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
基本的に、裁判官というのはいろんな材料を自ら読むなどして自己研さんに励むというところだと理解しておりまして、その達成状況を測るというのはいささか難しいのかなというふうに思っております。
この発言のページ
81
牧山ひろえ(立憲)
今おやりに、一生懸命やってくださっていると思うんですけれども、研修というか講演というか、義務ではなく任意みたいな、任意のようなものですと、やはり聞いてくださる人は聞いてくださる、当然そうなりますけれども、全く聞く機会がない方もいらっしゃるということで、まちまちになると思うんです。
今お聞きする以上は、やっぱり講師がいたとしても一方向にすぎないわけですよ。だから、オンラインであろうとリアルであろうと、参加者には十分に伝わっていなくてはいけないので、結果として大切な情報を理解してもらえているかどうかというところまで見届けなきゃいけないと思うんです。
子供…
この発言のページ
82
平口洋(自民)法務大臣
御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえまして、制度の必要な見直しを検討する、あるいは制度を充実させるということは大変重要なことであるというふうに思っております。
改正法の附則の二項では、十九条二項では、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に関する制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるということと書いてございますし、そういったような趣旨も踏まえて引き続きやっていきたいと思いますが、委員の問題意識も踏まえて、ごもっともであると認識して…
この発言のページ
- (上の発言)
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牧山ひろえ(立憲)
私の意見に賛成してくださってありがとうございます。
やっぱり子供の人生が左右されるわけですし、父母の人生も左右されるわけですから、しっかりとこの重要な研修をみんなに義務として与えて、そしてちゃんと皆さんが理解できたかどうか、本当にスペシャリストとして、人を裁く立場として、その裁かれる側が納得するような、そういうスペシャリストを是非育てられるように、是非お願いいたします。
続きまして、配付資料一の三、とても長いのですが、読みます。
子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及び国会審議も含めたその内容について、国民、関係府省庁はもとより、児童扶養手当等の事務を行う地方公共団体及び共同親権の導入により大きく影響を受ける学校及び病院を始めとした関係機関等に正確に伝わるよう、周知広報の徹底に努めること。特に、親権の単独行使の対象となる民法第八百二十四条の二各項の急迫の事情、監護及び教育に関する日常の行為、特定の事項及び第七百六十六条第一項の子の監護の分掌等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすること。ガイドライン策定等に当たり、DV・虐待などに係る知見等を踏まえることや、DV被害者等の意見を参考にすることとあります。
今読み上げました附帯決議三番、そして、時間の関係上読み上げませんでしたけれども、附帯決議四番は、自治体、学校、病院へ新制度の周知徹底をしてほしいという、こういった趣旨なんですね。
法律ができるときのいろんな審議を思い出し、いろんな審議の内容を思い出しますけれども、例えば、大きな手術をするに当たり父母が意見が合わなかったらどうしようとか、子供が進学する先について父母が意見が合わなかった場合学校はどうするべきかとか、いろんな心配事が法務委員会で繰り広げられたわけですよ。
だから、こういったやっぱりことを自治体として、そして学校として、病院として、父母がもう目の前で大げんかになったときにどういうふうにさばくのか、どうやってそれを一つ一つ処理していくのかということを、しっかりと過去の議論を踏まえてガイダンスをしていただきたいんです。そうしないとこれから大混乱が起きるというふうに私は思っておりますので、是非、もう心配事はもう思い付くものを、限られた審議時間の中で、本当に、出し切れていないと思いますけれども、たくさんあのときに、審議中に出したわけですから、是非周知していただきたい。
周知の徹底は、先ほどパンフレットなどを差し上げるということをおっしゃっていましたけれども、パンフレットを差し上げるだけでは不十分だと思います。例えば、まあ今どきですからスマホのポップアップとか、いわゆるプッシュ通知のような機能を参考に、当事者の目に情報を確実に触れさせる、そして周知がされたことを確認をして、そしてフィードバックまでセットにするぐらいでないと私は意味がないと思います。
まず、文部科学省にお伺いします。例えば、全国の公立小中学校の教職員へどのような周知を徹底しておられますでしょうか。
84今今井裕一文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年に成立した民法等の一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校での対応の内容につきましては、文部科学省を含む関係府省庁による連絡会議において作成されたQアンドA形式の解説資料に盛り込まれているところでございます。
文部科学省としては、この解説資料について昨年十月に事務連絡を発出した上で、その直後、また本年二月に開催された会議で説明を重ねるなど、各都道府県教育委員会等に対して周知徹底を図ってきたところでございます。
文部科学省といたしましては、引き続き改正法の適切な周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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85
牧山ひろえ(立憲)
父母が、例えば夏、プールの時期に、プールの実習の時期に、どちらのお母さんかお父さんがプールに入れたいとか、いや、入れたくないとか、いろんなことでそのプールの時期が過ぎていっちゃったり、いろんなことがあるわけですよ。だから、タイムリーに、子供のやっぱり成長というのは本当に長いようで短いという部分もありますから、本当にタイムリーにいろんなことが処理できるように学校の先生方にはガイダンスをしていただきたいと思います。
病院関係として厚生労働省にお伺いします。
私は余り詳しくないんですけれども、あらゆる病院関係団体や医師の団体があると思いますが、厚生労働省は…
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86江江浪武志厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年の民法等の改正につきましては、厚生労働省も連携し、関係府省庁による連絡会議及び法務省において周知、広報用のパンフレットやポスター、QアンドAなどが作成をされております。
厚生労働省におきましては、都道府県などの医療担当課長を対象とした会議におきまして、医療現場で親権行使をめぐる混乱が生じないよう、医療機関や患者、家族など、関係する方々に法改正の趣旨、内容を理解いただくことが重要であり、パンフレットなどを活用して医療機関等に対して周知を行うよう協力を求めております。
引き続き適切な周知、広報に努めてまいります。
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