今おやりに、一生懸命やってくださっていると思うんですけれども、研修というか講演というか、義務ではなく任意みたいな、任意のようなものですと、やはり聞いてくださる人は聞いてくださる、当然そうなりますけれども、全く聞く機会がない方もいらっしゃるということで、まちまちになると思うんです。
今お聞きする以上は、やっぱり講師がいたとしても一方向にすぎないわけですよ。だから、オンラインであろうとリアルであろうと、参加者には十分に伝わっていなくてはいけないので、結果として大切な情報を理解してもらえているかどうかというところまで見届けなきゃいけないと思うんです。
子供の、これはやっぱり子供の将来を左右する重要な研修なので、共同親権に関わる全ての参加者には当事者意識を持って積極的な意見交換をしてもらえるように、できれば双方向のインタラクティブな場を提供するべきだと思うんです。そうした双方向の議論ができる場であれば、共同親権に関するスペシャリストを多く育てることができると思います。
そしてまた、関わってくる方々というのは、人間関係をジャッジする、そういう立場にあるわけですよ。やっぱり、その共同親権において関わる方々は、結論を見出す、人間関係においてジャッジをして結論を見出す、そういうことをするに値する誰もが認めるスペシャリスト、結論が出てくるわけですよね、結論を受けた側は、なるほどなと、こういう研修を受けて、そしてみんな理解した上でジャッジしているということが、やっぱり周りの人も認めるようなスペシャリストじゃなくてはいけないと思うんです。そうじゃなかったら、共同親権を裁くに当たり不適切だと思うんですよ。
もちろん、裁判官の方々は本当に一生懸命法律を勉強されて、司法試験に合格して、経験を積んでこられたということは十分分かりますけれども、でも、この人間関係をジャッジして、そして共同親権を裁くということは、司法試験で試されない部分とか、法律の勉強では十分に習得できないいろんな知識や経験が関わってくるわけですよ。ですから、こういう特殊な研修、共同親権に関係する研修というのは、裁く立場の人たちは全員やっぱり義務として受けて、そしてやっぱり法務省としては、これをちゃんと皆さんが理解でき、そしてスペシャリストとして運用に関われるか、そしてジャッジするところまでできるスペシャリストに値するのかどうかということも考えながら制度設計、この研修の制度設計を考えていかなくてはいけないと思います。
この私の意見について、法務大臣、いかがでしょうか。
78馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
御指摘のように、改正法の趣旨、内容というのをしっかりと理解した上でこの運用に当たっていくというのは重要なことだというふうに考えておりまして、そのために我々としてできることをしっかりやっていきたいというふうに考えております。
この発言のページ
79
牧山ひろえ(立憲)
更に最高裁判所にお伺いしたいんですが、そういう意味で、例えば進捗テストとか、つまりミニテストのようなことを実施して習熟度を測るなど、工夫をしてみてはいかがでしょうか。
この発言のページ
80馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
基本的に、裁判官というのはいろんな材料を自ら読むなどして自己研さんに励むというところだと理解しておりまして、その達成状況を測るというのはいささか難しいのかなというふうに思っております。
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- (上の発言)
81
牧山ひろえ(立憲)
今おやりに、一生懸命やってくださっていると思うんですけれども、研修というか講演というか、義務ではなく任意みたいな、任意のようなものですと、やはり聞いてくださる人は聞いてくださる、当然そうなりますけれども、全く聞く機会がない方もいらっしゃるということで、まちまちになると思うんです。
今お聞きする以上は、やっぱり講師がいたとしても一方向にすぎないわけですよ。だから、オンラインであろうとリアルであろうと、参加者には十分に伝わっていなくてはいけないので、結果として大切な情報を理解してもらえているかどうかというところまで見届けなきゃいけないと思うんです。
子供の、これはやっぱり子供の将来を左右する重要な研修なので、共同親権に関わる全ての参加者には当事者意識を持って積極的な意見交換をしてもらえるように、できれば双方向のインタラクティブな場を提供するべきだと思うんです。そうした双方向の議論ができる場であれば、共同親権に関するスペシャリストを多く育てることができると思います。
そしてまた、関わってくる方々というのは、人間関係をジャッジする、そういう立場にあるわけですよ。やっぱり、その共同親権において関わる方々は、結論を見出す、人間関係においてジャッジをして結論を見出す、そういうことをするに値する誰もが認めるスペシャリスト、結論が出てくるわけですよね、結論を受けた側は、なるほどなと、こういう研修を受けて、そしてみんな理解した上でジャッジしているということが、やっぱり周りの人も認めるようなスペシャリストじゃなくてはいけないと思うんです。そうじゃなかったら、共同親権を裁くに当たり不適切だと思うんですよ。
もちろん、裁判官の方々は本当に一生懸命法律を勉強されて、司法試験に合格して、経験を積んでこられたということは十分分かりますけれども、でも、この人間関係をジャッジして、そして共同親権を裁くということは、司法試験で試されない部分とか、法律の勉強では十分に習得できないいろんな知識や経験が関わってくるわけですよ。ですから、こういう特殊な研修、共同親権に関係する研修というのは、裁く立場の人たちは全員やっぱり義務として受けて、そしてやっぱり法務省としては、これをちゃんと皆さんが理解でき、そしてスペシャリストとして運用に関われるか、そしてジャッジするところまでできるスペシャリストに値するのかどうかということも考えながら制度設計、この研修の制度設計を考えていかなくてはいけないと思います。
この私の意見について、法務大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえまして、制度の必要な見直しを検討する、あるいは制度を充実させるということは大変重要なことであるというふうに思っております。
改正法の附則の二項では、十九条二項では、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に関する制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるということと書いてございますし、そういったような趣旨も踏まえて引き続きやっていきたいと思いますが、委員の問題意識も踏まえて、ごもっともであると認識して…
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牧山ひろえ(立憲)
私の意見に賛成してくださってありがとうございます。
やっぱり子供の人生が左右されるわけですし、父母の人生も左右されるわけですから、しっかりとこの重要な研修をみんなに義務として与えて、そしてちゃんと皆さんが理解できたかどうか、本当にスペシャリストとして、人を裁く立場として、その裁かれる側が納得するような、そういうスペシャリストを是非育てられるように、是非お願いいたします。
続きまして、配付資料一の三、とても長いのですが、読みます。
子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及び国会審議も含めたその内容について、国民、関係府省庁はもと…
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84今今井裕一文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年に成立した民法等の一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校での対応の内容につきましては、文部科学省を含む関係府省庁による連絡会議において作成されたQアンドA形式の解説資料に盛り込まれているところでございます。
文部科学省としては、この解説資料について昨年十月に事務連絡を発出した上で、その直後、また本年二月に開催された会議で説明を重ねるなど、各都道府県教育委員会等に対して周知徹底を図ってきたところでございます。
文部科学省といたしましては、引き続き改正法の適切な周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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