お答え申し上げます。
御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえて必要な見直しを検討することは重要でございます。
改正法の附則十九条二項というものがございますが、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
その趣旨も踏まえ、施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む所要の措置を考えてまいりたいと思っております。
59
牧山ひろえ(立憲)
まず、令和六年五月十六日参議院法務委員会での附帯決議、配付資料一を御覧ください。この一を読み上げます。
施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえて、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含む更なる制度の見直しについて検討を行うことというふうになっておりますが、法務省にお伺いします。
共同親権に関する当事者の最初の入口は、…
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60松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で、子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。
法務省では、令和七年度の委託事業として、先ほど委員の御指摘にもございましたように、東京都と大阪府内の二つの自治体の協力を得まして、共同養育計画の作成促進に関する調査研究というものを実施したところでございます。そこでは、自治体ごとに関係部署や当該地域において離婚当事者の支援に関わる者らが会議に参加し、地域連携のネットワークの立ち上げやネットワークを通じた支援につい…
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61
牧山ひろえ(立憲)
ここで法務省にまたお伺いしたいと思うんですが、この項目は五年後の見直しを前提としており、当時私たちの主張が衆議院での修正案に取り入れられたものです。内容としましては、強く検証と見直しが言われています。
この趣旨からして、施行後五年も待つことなく、必要に応じて、必要があれば法改正を含む更なる見直しをしてくださるということでよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
62松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえて必要な見直しを検討することは重要でございます。
改正法の附則十九条二項というものがございますが、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
その趣旨も踏まえ、施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む所要の措置を考えてまいりたいと思っております。
63
牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
ということは、制度の見直しということは、法改正を含む更なる見直しを含むということですよね。
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64松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む措置を講じてまいります。
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65
牧山ひろえ(立憲)
更にお伺いしたいんですが、運用状況について公表するとしていますが、どの程度の頻度で行うのか、明確にお答えが欲しいです。一般的には、四半期ごと、あるいは半期ごとだと思いますが、昨日、四月からスタートの新制度ですので、まずは半年を経た段階で総括を行って、次の半年、そして次の制度向上の材料として検証すべきかと考えますが、どのようにお考えでしょうか。
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