憲法四十七条は選挙に関する事項でございますので、それは、御指摘は違うと思うんですが。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
前後のやりとり
大臣、答弁お願いします。
憲法の四十七条は選挙に関する事項でございますので、それは違うと思いますが。
今、何て言ったんです。
- (上の発言)
憲法四十七条は選挙に関する事項でございますので、それは、御指摘は違うと思うんですが。
憲法七十六条ですよ。私が言っているのは七十六条。
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」、「特別裁判所は、これを設置することができない。」とかありまして、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあります。
それ、大臣、どこを読んでいます。いや、だから、憲法はいい、いいですからですね。ただ、簡単に言うと、大臣、答弁しても法律には何ら問題はないし反しないということを書いてあるんですよ、簡単に言うと。これを、受け止めを間違ったら困りますよ。 ここをもう一回大臣に、正しい認識をしてください。いいですか。全て今まで大臣は、過去の大臣もそうでしたけれども、個別案件には答えられないと言っているけれども、答弁しても法律には何ら反しないというのが、簡単に言えば、この憲法七十六条に始まるし、刑訴法の四十七条、あと、あるいは刑訴法の五十三条で書かれているんですよ。 だから、…