憲法の四十七条は選挙に関する事項でございますので、それは違うと思いますが。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
前後のやりとり
これ、委員の皆さん方も共有してほしいと思いますけれども、個別事件に関する案件には答えられない、大臣、何をもって個別事件には答えられないと言うんでしょうか。こちらから言います。憲法七十六条に何と書いてあります。あるいは、刑事訴訟法の第四十七条、さらには刑事訴訟法の五十三条、答えるようにきちっと憲法で書いてありますよ、大臣。これまでもいろんな私は歴代大臣に質問しても、個別案件で逃げるけれども、大臣、大臣に聞いているんですよ。その事務方の答弁、今までのことも言って、大臣、じゃ、憲法四十七条を読んでみてください。
選挙に関する事項と書いてありますよ。(発言する者あり)
大臣、答弁お願いします。
- (上の発言)
憲法の四十七条は選挙に関する事項でございますので、それは違うと思いますが。
今、何て言ったんです。
憲法四十七条は選挙に関する事項でございますので、それは、御指摘は違うと思うんですが。
憲法七十六条ですよ。私が言っているのは七十六条。