お答え申し上げます。
生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づきまして、委員からも御指摘ございましたけども、日本国民を対象と定めているところでございます。
一方、生活に困窮する外国人につきましては、御指摘の昭和二十九年の通知に基づきまして、人道上の観点から、永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うとしているところでございます。
また、保護の実施機関におきましては、この通知の趣旨に沿って、生活に困窮する外国人の方の実情に応じて対応していただいているものと認識してございますけれども、制度の利用実態の把握が十分ではないのではないかという課題が指摘されているところでもございますので、厚生労働省としては、制度の利用実態等に関する情報収集を進めてまいる所存でございます。
206
伊藤孝江(公明)
仁比委員、時間ですので、おまとめください。
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207
仁比聡平(共産)
三十年余りにわたって証拠を隠してこうやって人生を奪ってきたということに対して何の反省もないまま、まともな再審の法の改正の議論なんてできるはずがないと思いますが、時間が過ぎてしまいましたから、御答弁をいただくわけにいかないんでしょう。
局長も大臣も、根本的な反省に立ってこの議論に臨むべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。
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208
北村晴男(保守)
日本保守党の北村です。よろしくお願いします。
大臣所信において、外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました。これまでの共生一辺倒の在り方を見直し、秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが、個々の具体的な施策につきましてはただすべきものがあると考えております。
まず、外国人に対する生活保護についてでございます。
我が国に滞在する外国人に対する生活保護については、昭和二十九年の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき、各地方自治体において実施されている…
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- (上の発言)
209伊伊澤知法厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づきまして、委員からも御指摘ございましたけども、日本国民を対象と定めているところでございます。
一方、生活に困窮する外国人につきましては、御指摘の昭和二十九年の通知に基づきまして、人道上の観点から、永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うとしているところでございます。
また、保護の実施機関におきましては、この通知の趣旨に沿って、生活に困窮する外国人の方の実情に応じて対応していただいているものと認識してございますけれども、制度の利用実態の把握が十分ではないのではないかという課題が指摘されているところでもございますので、厚生労働省としては、制度の利用実態等に関する情報収集を進めてまいる所存でございます。
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北村晴男(保守)
法律があえて日本国民に限定しているものを、これを拡大して税金を投入しているという事実、これを決して忘れないでいただきたいというふうに考えます。
先ほど申し上げたように、数が格段に増加していると思われる、そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる、この点は間違いありません。もちろん、人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども、生活保護の原資は、これは、恐縮ですけど、行政官のポケットマネーで行われるものではなくて、税金で行われているものでありますから、広く国民の合意、納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています。
そうし…
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211内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。
具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とするこ…
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212
北村晴男(保守)
今おっしゃった人道上の理由が認められる場合、これは具体的にどういうケースでしょうか。
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